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控訴して死刑だったのが無期懲役以下になるのはどういう場合ですか?

A 回答 (7件)

控訴審で原判決を破棄する理由としては、通常【事実誤認】か【量刑不当】ということになります。



すなわち、【1審の事実認定になんらかの不備か誤りがあったか】、あるいは【情状面で考慮すべき事項が認められた】ということでしょう。

死刑事案だとすれば、通常は、複数の死者が出た【強盗殺人】や【殺人事件】。
そして、1審は地方裁判所(簡易裁判所はありえない)なので、控訴審は高等裁判所ということになります。

また、控訴審・2審の高裁で、1審の地裁の裁判員裁判の【死刑】との結論がひっくり返されるとしたら、被告人側の主張を受け入れて【無期懲役に減刑になった】ということなのでしょう。

ちなみに、万が一【無罪】という逆転判決が出たとすれば、被告人が強盗殺人等を行ったということが【証拠によって合理的に証明されなかった】ということでしょうしね。

まあ、事実認定に不備があり、実質的に審理を再び行わざるを得ない場合には、高裁では、通常は、膨大な事案が控訴されあがってくるため、短期間、1~2回の法廷審理で結論を導き出さざるを得ないことから、【原判決を破棄して、地裁に差し戻す】ということになるんでしょうけどね。
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冤罪

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事実認定の変更、情状酌量の余地の変更


などでしょうね。

裁判官が変われば、判断も微妙にかわるでしょうから。
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上級裁判所の裁判官の判断です。



様々な理由はありますが、「死刑」には該当しないという判断です。
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情状酌量が認めれるとかですね。

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まず冤罪だったと認定された場合は、無罪になります。



死刑ってかなりの凶悪犯だから、冤罪だったとされて無罪になるほかは減刑などないと思います。
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1,新事実で、そこまで悪くないと見られた時。


2,前回の裁判長の判断が厳しすぎると評価されたとき。
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