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知的障害者の社会福祉法人通所授産施設に最近から働き出しました。現在利用者は14人ほどで、職員は施設長1常勤1非常勤2(うち事務員1)でやってます。補助金だけでやりくりしているそうです。
今後この施設をもう少し大きな施設にしていきたいのですがどうすればよいのでしょうか?
そして小規模の通所施設からもう少し大きな施設にすることはできるのでしょうか?

あと利用者が20人を超えるとしん会計という会計の仕方に変わると聞いたのですがこれについてどなたか詳しい方簡単に教えていただけないでしょうか?
職員ももう少し増やしたいのですが、補助金だけでは今くらいが精一杯みたいです。
このような施設は規模や職員を増やすことはできるのでしょうか?教えてください。
あと私は男性なのですが、このような施設で働いている男性はいますか?なにうえ、他のこのような施設はあまり知らないのでずーっとこの施設で働いていけるのか(経済的にも)とても不安です。どなたかご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

社会福祉法人立の知的障害者授産施設には、実は、2種類あるのです。


定員20人以上の法定施設と、定員19人までの小規模通所授産施設(特定授産施設とも言います)。質問者の場合は後者ですね。
定員20人以上になると、支援費制度(補助金ではないので、行政からの確実な入金が保証されるものです)の対象になります。しかし、小規模通所授産施設はその対象外で、行政からの補助金(行政からの入金が将来も保証される、ということは約束されません)で運営されています。

小規模通所授産施設は、もともと法の中にはありませんでした。
社会福祉基礎構造改革に伴う社会福祉法等の法改正と支援費制度のスタートに伴い、社会福祉法人化のための法人資産要件(一般の企業でいう「資本金」に相当します)をぐんと下げて、法人設立と施設の設置を促したものです。
つまり、小規模通所授産施設を運営する社会福祉法人については、資産要件の特例(資産をたくさん持たなくてもよい、という特例)を認めたのです。
言い替えると、財政的に非常に不安定な法人が多い、ということになります。

もしも定員を増やし、支援費制度対象の法定施設になろうとすると、実は、法人の資産要件の特例の対象外となり、多大な資産を用意しなければならなくなります。
より多くの利用者を抱えることになるわけですから、その責任を果たすために当然と言えば当然なのですが、土地・建物は原則として自前(行政からの補助は出ますが、審査は非常に厳しいです)ですし、よほどのバック(活発な後援会組織、篤志家からの多額の寄付金、土地の提供等)がなければ運営していけませんよ。
また、施設設置基準(土地の広さ、建物の構造・広さ)もがらっと厳しくなりますから、決して「ただ単純に定員を増やせる」というものではありません。
要するに、法的には可能ではあっても現実的には大変な無理がある、ということですね。

会計制度については、実は、小規模通所授産施設でもいわゆる「新会計制度」を適用しなければいけません。
これは、社会福祉法人会計基準および授産施設会計基準と言います。
正直言って、非常に細かいですよ。授産製品についても損益計算(損益分岐点の算出等)を行なわなければなりませんし、作業工賃もそれを根拠にして算出しなければなりません(安易に決められない、ということです)。
さらに、減価償却(物品の耐用年数に応じて、帳簿上の価格を減じてゆくこと)もあります(旧会計基準にはありませんでした)。
たくさんの参考書が市販されていますので、ぜひ入手して下さい。
ちなみに、旧会計制度を「社会福祉法人経理規程準則」と言いますが、もう既に、これを使うことはできません。

小規模通所授産施設の勤務では生活が成り立ちにくいので、男性職員は早期転職する人が多い、というデータがあります(福祉関係労組のデータです)。
もしも施設職員を続けたいのであれば、定員20人以上の授産施設(支援費制度の対象となる授産施設)を選ぶべきでしょう。
これは、実質的に、給与面でも大きな差がみられるためです(先述した行政からのお金のしくみを考えれば、何となくでもおわかりになることと思います)。
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