No.5
- 回答日時:
昨年分の控除とはなりません。
社会保険料控除は原則として賦課された納期ではなく
実際に支払った年分の控除となります。
滞納の場合も同様で昨年納期限のものを、
今年になってから支払ったのであれば
今年分の控除対象になります。
ちなみに、国民年金は納付証明書が必要で、
国保料についても確定申告の利便のために通知する
自治体があるため勘違いされている方も
たまにいらっしゃいますが国保料は確定申告の際に
領収書や証明書は不要です。
No.2
- 回答日時:
>令和四年分の国民健康保険を払い切ったということになり…
払いきったことに間違いはありません。
>去年の分を今年払っても控除対象となります…
社会保険料控除にできるのは今年分、つまり来年の確定申告です。
国民年金と違い、国保を確定申告するのに、証明書など必用ありません。
1 年間に支払った額を正直に記入するだけです。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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