月5万円程度の収入の副業を個人事業主として行っております。
令和3年の確定申告をマイナンバーを使い済ませたのですが
副業分年収約60万程で、副業にかかる経費が約3万円程でした。
確定申告を行った時に還付であれば還付金、
追加で所得税の支払いがある場合は
それを用紙等で支払うと思うのですが
支払う所得税の欄はゼロ円でした。
また還付金もゼロ円でした。
これは副業分の収入が少なかったため
還付も追加の支払いも無かったという事で
良かったのでしょうか?
また住民税も普通徴収で副業分は
別途振込用紙で支払うと聞いていたのですが
結局1年間特に用紙等届きませんでした。
なんとなく気にはかけていたのですが
そのまま令和4年の確定申告期間が終わりを迎えるため
ふと一昨年の分の確定申告が
間違っていたのではないか?と思い質問させていただきました。
還付も追徴もなく住民税の追加支払いも生まれないという事は有り得るのでしょうか?
詳しい方教えていただきたいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご質問内容だけでは何とも言えませんが、確定申告書は正しく記載できていたのでしょうか?
そもそも副業の青色申告とありますが、その申告書に本業の所得や源泉所得税などしっかり転記していますでしょうかね。そういったことをしていなければ、還付も納税も出ないのもわかるように思います。
あと可能性としては、本業の年末調整で住宅取得資金特別控除があるなどして、すでに所得税が0であり、控除の残りが十分にあれば、副業分からも控除となり、納付済みがないので還付もなければ、控除額を下回るということで納税もないという可能性もあります。
所得税の申告というものは、所得単位ではなく納税者単位であり、複数所得があれば合算で行い、年末調整を含む源泉徴収済みのものも生産するものとなります。また、申告書で納税額が出ていれば、ご自身で納付書を用意の上で、金融機関などで納付しなければなりません。税務署から納付書が届くようなものではありません。また還付についても、申告書に還付額が明記される作成の仕方となり、そうなった場合には還付方法・還付先金融機関を明記することで還付になり、振込処理後に国税から通知はがきが届く程度です。
申告書で納税も還付も出てこない内容であればいずれも不要となるでしょう。ただ、申告書の記載の誤りなどが発覚するかどうか、発覚するタイミングというのは、それほどスムーズに連絡があるとは限りません。
No.1
- 回答日時:
>月5万円程度の収入の副業を…
副業と言うことは、本業があるのですか。
本業はなんですか。
>還付も追徴もなく住民税の追加支払いも生まれないという…
本業がサラリーマンなら年末調整の内容を、サラリーマン以外なら確定申告書の内容を詳細に記さないと、判断できません。
まあとにかく、可能性として全くないわけではありませんが、それで正しかったかどうかまでは言及できません。
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