No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答ありがとうございます
2400万円の家を相続時精算課税を使って相続した場合で
それ以外に財産を相続しなければ
相続税の枠3600万円以内に収まるので
税金の負担はなしということでいいのでしょうか?
これめっちゃよくないですか??
(´・ω・`)
------------------------------------------------
「相続時精算課税制度」とは、
受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、
贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを
合計した金額から相続税額を計算し、
一括して相続税として納税する制度です。
計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、
遡って贈与税がかかることはありません。
なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の
贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った
贈与税相当額は控除されます
No.4
- 回答日時:
110万の贈与のときには贈与税は課税されないから、申告は必要ないと思います。
税理士報酬がもったいないです。
でも、
取得者には不動産取得税が課税されます。
(不動産取得税は国の税ではなくて県の税です)
なお相続なら不動産取得税は非課税です。
余計なことはしないで相続(親の死)のときに対応がよいかもしれません。
回答ありがとうございます
親が認知症になってきているので、親名義のままで
親が完全に認知症になると面倒なことにならないかと
考え自分に相続してもらっておいたほうがいいのではないかと
考えました。
そういうのは特に問題ないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
暦年贈与を定額で行うと予め計画した定期贈与と判断され、110万円以下でも贈与税が課せられることがあります。
また贈与契約書が無い贈与は認められないこともあります。
死亡前の贈与の差し戻しは7年になりました。
不動産価格はバブル崩壊以降下がり続けており、3年ごとに不動産評価の見直しがありますので、それほどの負担はないものと思います。
登記申請手続き、不動産の価格計算はそれほど難しいこともなく、ご自身でも可能です。
名変をすると登録免許税の負担があるので、名変は後回しにする方も多いです。
私は相続は会計士にお願いしましたが、名変はいまだにしていません。
No.1
- 回答日時:
相続税を逃れる意図が無くても贈与税はかかります。
質問のようなケースの場合、連年贈与と解釈される可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税がかからない程度の資産しかない場合は、
相続人同士の争いがない限りは相続まで待つのが順当です。
回答ありがとうございます。
父が認知症になってきていて、
父の名義だと不動産取引などができなくなるおそれがあるので
自分に名義を移そうと思ったのですが、
父から自分に家を売却する場合などだと1500万ぐらいは
かかりそうだと思いました。
2400-110=2290
2290万×贈与税
を支払うしかないんですかね?
(´・ω・`)ショボーン
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(´・ω・`) 贈与だと損しそうですね。。。
https://www.shimin-souzokusodan.com/15735691458406
登記申請手続き ・・・ 司法書士 1回につき5万~10万円程度
不動産の価格計算・・・ 税理士 1回につき5万~10万円程度
贈与税の申告 ・・・ 税理士 1回につき5万円程度
土地を5回に分けて贈与した場合の例
・登記申請手続き(司法書士費用) 5万円×5 =25万円
・不動産の価格算定(税理士費用) 5万円×5 =25万円
・贈与税の申告(税理士費用) 5万円×5 =25万円
10年間にわたっての贈与が初めから予定されていたことであるとみなされると、
最初の年に全ての贈与をしたという前提で課税されてしまう場合があります。
途中で中止になる可能性も十分ある
死亡前3年以内の贈与は相続税の課税対象となる