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昨日池袋で強盗が有って犯人が一人返り討ちに遭って死んだそうですが、反撃して犯人を殺害した被害者はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 相手は強盗なんだし、もちろん無罪じゃなきゃおかしくないですか?

      補足日時:2023/03/22 13:44
  • 大体、防衛にどうして過剰とか有るんですか?

      補足日時:2023/03/22 13:58

A 回答 (8件)

まぁ、身の危険があってそれを防いだ結果ですから、正当防衛が成立するでしょうね。

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俺は仲間に脅されて仕方なく付いていって、外で見張りしてただけなのに、何で俺だけ殺されるねん、神も仏もねぇな・・


「知らない天井だ・・・」ヤッタ、(か?)
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【正当防衛が認められることになります。




本件のような強盗事件の場合においては、
刑法の正当防衛の規定に係る特別法があることから、正当防衛が認められることになります。
具体的には、【盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律】第1条ということになります。
なので、犯人を意図せず殺害してしまった強盗事件の被害者は、当然に正当防衛が認められることから無罪になるはずですね。

ちなみに、戦前の法律なので、読みずらいですが、以下のとおり、そのまま引用して掲載しておきます。

なお、今朝、テレビ番組(フジ、めざまし8)でも、若狭弁護士が同様の趣旨で解説、ご説明をしていらっしゃいました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b3e067d44fffa0 …


【参照条文】

●盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和五年法律第九号)
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ

② 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ


●刑 法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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正当防衛なので罪にはなりませんよ。

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この回答へのお礼

ですよね(^^)犯人ザマァ(^^)

お礼日時:2023/03/22 17:04

過剰って、どう過剰だったのかを判断していくことになると思うけど。

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複数人で押し入ったようですし(返り討ちで死んだのはそのうちの一人だけ)、実際に縛られて携帯や通帳を奪われているようですし、無罪になるんじゃないかと思いますけどね。

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この回答へのお礼

だと良いんですがね(^^)

お礼日時:2023/03/22 14:35

正当防衛が証明されればね。


過剰防衛になるのかどうかが争点になるでしょう。

そんなまた聞きした内容で、判決が出るようなものではありません。
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この回答へのお礼

悪いのはどー考えたって犯人です。死んで当たり前(笑)ザマァ味噌ラーメン(笑)被害者の無罪をお祈りしたいですね(^^)

お礼日時:2023/03/22 13:53

正当防衛なら無罪。


過剰防衛なら有罪。
それを判断するのは裁判官。
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この回答へのお礼

悪いのは100%犯人なんだから、死んで当たり前(笑)犯人ザマァ(笑)被害者の無罪をお祈りしたいですね(^^)

お礼日時:2023/03/22 13:51

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