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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
罰金とは裁判所が法に則って決めるものであり、個人や企業が勝手に決める事はできません。
もし月極め駐車場で実際本来の契約者がその無断駐車のせいで停められなくなった場合は損害賠償請求という形になるかと思います。それも代わりに駐車する為に近くにあったコインパーキングに停めた費用(3倍までが限度)しか請求できないと言う学説があります。なので、その看板はただの脅しであり法的根拠は無いかと思います。ご回答ありがとうございます。やはり脅しなのですねえ。
でも損害賠償という形で請求されては困りますし、何より勝手に人の土地に入るのですから、無断駐車自体もイケナイことですけど。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
下記のサイトにプロのお答えがあります。
要約しますと、
罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできません。看板に書かれている罰金は法的な罰金ではありませんから、何の意味も持たないです。
ただし、無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害していますので、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。
タイヤの空気を抜くのは、器物損壊で犯罪です。損害賠償と言う救済手段があるわけですから、そちらの手続きを踏むのが法治国家です。
「目には目を」では、ハムラビ法典の世界に逆戻りになっちゃいますよね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
ご回答ありがとうございます。おかげさまですっきりしました。
勝手に停められたから空気を抜く、では仕返しのレベル、無法地帯ですものね。
まあ無断駐車(不法侵入?)とエア抜き(器物損壊)とでどっちが悪質かは判断が難しいですけども。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
>これって、違法なのでは?
勝手に駐車されたとしても、お金を取ったりエア抜きするのは民法でいう自力救済であり
法的な根拠はないのでは?
onara931さんの仰るとおりエア抜きは実行すれば違法です。金銭の要求はドライバーが拒否すればいいだけです。しかし、今現在、私有地での無断駐車を合法的に解決するための有効な手段がないためにこういう立て看板を掲げている人間は多いです。厄介そうな相手だと思われるというのも無断駐車を防ぐ上では有効な手段です。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
違法です・・・っというか
場合によっては 障害罪になりますよ。
逆に、「罰金3万円を申し受けた上、ブレーキオイルを抜きます」って書いてあったらどう思います?
例え違法駐車であっても、他人の物件に手出しはできません(場合によってはレッカー移動もだめ)
できるのは、駐車されないように事前に対策することのみで、事後で対策するのは非常に難しい。
逆に事後で可能なのは、勝手に駐車したことによる「損害」が発生したと明確にわかる証拠を残せば
それを違法駐車したひとへ請求できます
ご回答ありがとうございます。
やっぱり勝手に対処しちゃおかしいですよね。あれは脅し文句なのか。
もちろん勝手に罰金やエア抜きをしてはいけないのと同様に無断駐車もイケナイのですが。
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