
No.3
- 回答日時:
所得税を引かれていないということは、非課税世帯ですよね?
それなら、確定申告で医療費控除しても、1円も返って来ないので、
意味は無いと思います。
No.2
- 回答日時:
昨年というのは令和4年で今年の1月というのは令和5年の1月って認識で良いですね?
まず確かに所得が200万円以下の場合だと年間10万円以下の医療費でも所得に応じて何割かの控除が認められます、マイナンバー紐付けると昨年の医療費の自己負担がいくらかかった分かるのでそこから数字を持ってくるか
区役所に電話をして半期事の医療費の郵送してくれる自治体なら、再発行して送ってもらえる事があるから
これをもって令和4年度の医療費控除の修正申告をする事はできます。
今後はマイナンバー作っててe-taxで確定申告書を作ると医療費は自動的に自分の情報を吸い出して表示してくれるのでこれが1番楽です、しかもこの方法だとこれ自体が確固たる証明になるらしいので明細を取っておく必要すら無いです
気をつけるべきなのは3月に確定申告書を使っても、マイナンバーに反映されてる医療費の情報は10月か11月までだったりするので
12月までの反映が無い期間だけは明細をもとに計算して入力する必要がありますが
最悪1月〜10月くらいまでの医療費は反映されてるのでマイナンバーカードを使ってe-tax使って確定申告するのが1番簡単で家でできるのでおすすめです。
有難うございます。
>マイナンバー紐付けると昨年の医療費の自己負担がいくらかかった分かるのでそこから数字を持ってくるか
区役所に電話をして半期事の医療費の郵送してくれる自治体なら、再発行して送ってもらえる事があるから・・
・システム導入が間に合っているかいないかで、現在導入の過渡期でこれは病院次第って事でしょうか?
・もし、システムが間に合っていたらトライしたいですが手順を調べないと・・
>最悪1月〜10月くらいまでの医療費は反映されてるのでマイナンバーカードを使ってe-tax使って確定申告するのが1番簡単で家でできるのでおすすめです。
・これもe-taxでのトライが必要ですね。
(4~5年前までは利用していましたが・・・)
薬局で購入した風邪薬、目薬等は対象にならないのでしょうか?
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