電子書籍の厳選無料作品が豊富!

所得税が引かれていない私の場合、医療費が5万円以上であれば控除対象になると知りました。
過去を調べて見ると、昨年が75000円ありましたが既に領収書はありません。

それで、今年はの1月から領収書を保存して確定申告をしようと思っています。
(現在は、年金生活で他に収入源も無く確定申告はしていません)

これに付いて注意点等ありましたらアドバイス頂きたいのですが。

A 回答 (14件中11~14件)

所得税が引かれていない人は何も控除できないですよ。


何も払っていなければ0円なので、そこからマイナスできるものは何もないです
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有難うございます。

お二人目の同じない様の回答で、気になる所ですね。

お礼日時:2023/03/28 10:26

所得税を引かれていないということは、非課税世帯ですよね?


それなら、確定申告で医療費控除しても、1円も返って来ないので、
意味は無いと思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

有家老御座います。

私もそうかも知れないと思いましたが・・・・
だとすると、所得に併せて控除額を変える必要は無いですね。

お礼日時:2023/03/28 10:25

昨年というのは令和4年で今年の1月というのは令和5年の1月って認識で良いですね?


まず確かに所得が200万円以下の場合だと年間10万円以下の医療費でも所得に応じて何割かの控除が認められます、マイナンバー紐付けると昨年の医療費の自己負担がいくらかかった分かるのでそこから数字を持ってくるか
区役所に電話をして半期事の医療費の郵送してくれる自治体なら、再発行して送ってもらえる事があるから
これをもって令和4年度の医療費控除の修正申告をする事はできます。

今後はマイナンバー作っててe-taxで確定申告書を作ると医療費は自動的に自分の情報を吸い出して表示してくれるのでこれが1番楽です、しかもこの方法だとこれ自体が確固たる証明になるらしいので明細を取っておく必要すら無いです
気をつけるべきなのは3月に確定申告書を使っても、マイナンバーに反映されてる医療費の情報は10月か11月までだったりするので
12月までの反映が無い期間だけは明細をもとに計算して入力する必要がありますが
最悪1月〜10月くらいまでの医療費は反映されてるのでマイナンバーカードを使ってe-tax使って確定申告するのが1番簡単で家でできるのでおすすめです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>マイナンバー紐付けると昨年の医療費の自己負担がいくらかかった分かるのでそこから数字を持ってくるか
区役所に電話をして半期事の医療費の郵送してくれる自治体なら、再発行して送ってもらえる事があるから・・
・システム導入が間に合っているかいないかで、現在導入の過渡期でこれは病院次第って事でしょうか?
・もし、システムが間に合っていたらトライしたいですが手順を調べないと・・

>最悪1月〜10月くらいまでの医療費は反映されてるのでマイナンバーカードを使ってe-tax使って確定申告するのが1番簡単で家でできるのでおすすめです。
・これもe-taxでのトライが必要ですね。
 (4~5年前までは利用していましたが・・・)

薬局で購入した風邪薬、目薬等は対象にならないのでしょうか?

お礼日時:2023/03/28 10:22

制度の改変。



国も大変ですから……。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。

制度の改変は、
今すぐには間に合わないですね。

お礼日時:2023/03/28 10:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!