
難病で満足に働くことができないため、兄の扶養(社会保険)に入って働いています。
パートで年収は100万円にもなりません。
私自身の年末調整なんですが、兄の情報はどこに書けばいいのか分からず困っています。
Aは配偶者なので絶対違うのは分かるんですが、かといってBの控除対象扶養親族 (16歳以上)に記入するのもおかしい気がするし…。
「扶養内で働く妻の年末調整」はネットにたくたんあったのですが、「兄弟の扶養に入っている当人の年末調整」は探しても見つからなかったため質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが書く書類は、あなたが扶養している人の情報を書くのであり、扶養されている場合とかという欄はありません。
また、扶養されているからといってその書類を書かないで良いということにはなりません。書かない、提出しないとなると、あなたの給与からの天引きされる所得税が0または少額だったものが、毎月何千円かになってしまうでしょう。
今回は税金の書類のお話ということのようですが、よく勘違いされているのが、社会保険の扶養と税務上の扶養は別制度であり、混同してはいけないということです。
そして、社会保険の扶養の要件を満たし、扶養家族として保険証を得ているからといって、あなたの勤務時間や日数に基づいて、社会保険加入条件を満たした場合には、その加入を拒否できません。そのような状況になったら社会保険の扶養から外れる必要があります。
今の状況であれば問題ないのかもしれませんが、例えば自給1000円で就き8万円稼いでいるとなれば、月80時間勤務となるでしょう。
正社員が8時間×20日の月160時間が定時と考えると、正社員の半分程度の勤務になり、大企業などで働くパートさんなどですと社会保険加入の条件を満たす可能性があるでしょう。
加入となれば当然給与から社会保険料の天引きがされることとなるでしょう。
社会保険の扶養の有無にかかわらず税務上の扶養の判断はできますし、その逆もあり得ます。まとめて考えないことをお勧めします。
年末調整のそもそもの意味まで教えてくださってありがとうございます。
社会保険の扶養と税務上の扶養が別制度であるということも認識していなかったので、とても勉強になりました。
これで安心して働き続けることができそうです。
No.3
- 回答日時:
あなたが扶養しているのではないので、お兄様の情報は不要です。
あなたが扶養する配偶者もお子さんもいらっしゃらないなら、一番上の枠内の、あなた自身の情報だけ書くだけです。
No.1
- 回答日時:
貴方自身の年末調整に関しては、その「扶養控除等異動申告書」にはお兄様の情報を記入しません。
お兄様の年末調整においてお兄様が、妹(弟?)である貴方の情報をB「控除対象扶養親族」という欄に記入します。
貴方は自分の氏名・生年月日・個人番号・住所または居所・配偶者の有無を用紙の上の方の欄に記入、C「障害者」という欄に該当すれば記入するだけです。
記入しなくていいのですね。
どこかに書かなきゃ!と思い込んでいたので、質問しなければ間違った年末調整を出すところでした。
ありがとうございます。
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