
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ケースバイケースで会社が給料を払わなければいけないケースもあります。
それには明日から来なくていい
がどういう意味で使われたによります。
注意指導を意味するケース
休職を意味するケース
自宅待機命令を意味するケース
退職勧奨を意味するケース
解雇を意味するケース
これの解雇を意味するケースで解雇は少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかになりますので無給にはなりません。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
そのほかのケースはこちらを参考にしてください。
https://roudou-bengoshi.com/kaiko/4579/
No.3
- 回答日時:
ちょっと状況が飲み込めません。
会社は何故明日から来なくて良いという判断をするのでしょうか?
嫌がらせの類だとしても、毎回そんな対応してたら不信感しか生まれないと思うのですが。
あるいは本人も即日の退職を希望してのことだったりするんでしょうか?
「そのまま辞める人が多い」ってことはそうじゃない人もいるってことですよね?
取り敢えず一般論だけ言っておくと、
本人が1ヶ月後の退職を希望しているのに、明日から来なくて良いと言えばそれは解雇になりますし、
強制的に欠勤にするのであれば、休業手当を支払う必要があります。
それでも解雇するのなら解雇予告手当を支払う必要もあります。(解雇の撤回を争うことも可能ですが今回は不要かな)
平和に話し合えるのであれば、普通に月末まで働いて辞めます、という話をすればいいだけなんですけどね。
No.2
- 回答日時:
退職時の給与支払いについては「就業規則」に定められています。
給与の締め日以外で退職した場合は、その月の勤務日数によって日割り計算になると思います。
基本給での留意点は
基本給×(退職日までの暦日/当該月の暦日数)=支給額 となる場合と、
(基本給÷その月の出勤予定日数)×出勤日数=支給額 となる場合があります。
なお総支払額は
総支払い額=総支給額(基本給+各種手当)-控除額(各種税金+社会保険料+会社独自の控除) となります。
この点も就業規則に定められていると思います。
No.1
- 回答日時:
一般的には従業員が退職日を申し出た場合、雇用契約に基づいて給与を支払うことが求められます。
したがって、あなたが月末まで働くことを希望している場合、雇用契約に定められた退職手続きに従い、通常通り勤務し、月末まで働いた分の給与を請求することができます。ただし、会社によっては、退職日が近い場合には短縮勤務を指示されたり、残業を禁止されたりする場合があります。その場合は、法的な問題が発生する可能性がありますので、契約内容や就業規則を確認することが大切です
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