A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
【よく警察官が事情を聞くときは、2人ですよね?】
⇒NO5の方のご回答のとおりですね。
裁判とは全く関係ありませんね。
追加で補足すると、何か問題があったときのために、トラブルになる可能性がある場合には【複数人で対応する】ということは、【企業として、社会人としての基本】です。
すなわち、官公庁や民間企業においても、反社やクレーマーらしき人が来た場合には、少なくとも2人以上で対応することになっているんですよね。
ちなみに、これは、その場におけるトラブルのほか、後日起こりかねない【言った、言わない】などのトラブルに備える意味合いもあるんですよ。

No.5
- 回答日時:
>よく警察官が事情を聞くときは、2人ですよね?
↑は裁判とは全く違う話。上記の警官二人の場合は、一人が話をし、一人が記録を取っているのですよ。裁判の際には記録係として書記が必ずいるので、記録とかの心配は無用。
No.3
- 回答日時:
民事訴訟、刑事訴訟、いずれもそのような決まりはないかと。
そもそも証人は、当事者の主張を裏付け補強したり、加えて、刑事訴訟であれば、被告人の情状を陳述するために裁判所に申請するもので、その結果、裁判長等が訴訟指揮権に基づき証人の要否を決定するもの。
なので、人数について【最低2名以上】などということはありえないでしょう。

No.1
- 回答日時:
裁判中の証人のことなら0でも問題ないですよ。
捜査に疑問がなければそれで終わりです。
ただ、弁護士側が刑を軽くするために情状証人を呼ぶことはありますが、人数は関係ないです。
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