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140万以上の高額詐欺の場合、刑事事件では裁かれず民事のみで決着する場合もありますか?

A 回答 (7件)

日本の法律において、詐欺罪は刑法第246条に規定されており、罪状が成立した場合は刑事事件として裁かれます。

ただし、詐欺被害が140万円以上であっても、被害者と犯人との間で和解が成立し、被害者が刑事告訴を取り下げた場合は、刑事事件が処理されずに終結することがあります。

また、被害者が民事訴訟を提起することも可能です。民事訴訟では、被害者が被った損害の賠償を求めることができます。ただし、刑事事件と民事訴訟は別個の手続きであり、判決や和解金額も異なる場合があります。
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「高額詐欺の場合」と明確ならば、「刑事事件では裁かれず」と言うことは、あり得ないことです。


従って、民事刑事と両方の責任があります。
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詐欺罪は「相手をだまして金品を得る」犯罪です。


相手をだましたかどうか?ってのは、心の中の問題ですから、警察が犯罪を立証するのが面倒です。

例えば、
・普通に商品を売るつもりで取引を行った。
・先に140万円支払いを受けた。
・そしたら、商品を手放すのが惜しくなった。
・商品を送らなかった。
は、相手をだましたわけでないので、詐欺になりません。

民事の債務不履行で処理する案件になります。
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ありますよ。



詐欺は立証が難しいので
警察もあまり関与したがりません。

例えば金を返さない。
当初から返すつもりが無く、借りれば詐欺ですが
気が変って返さない、なんてのは
単なる民事の債務不履行で、詐欺にはなりません。

被害者が多いとか、被害金額が
多い、なんて場合でないと、渋ります。

140万ぐらいでは、特別多い
ということは言えません。
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<そりゃ、ありえますね。


被害金額にかかわらず、
刑事訴訟と民事訴訟では、簡単にいえば、【裁判官の判断基準】が違いますから。

たとえば、以下のような場合には、刑事訴訟において、有罪として裁かれることはありませんので。

★【刑事事件で、被告人(被疑者・犯人)が有罪にならない場合】
●そもそも警察が被害届を受理せずに、事件として扱われなかった。

●警察が逮捕したものの、検察が証拠不十分とか、被疑者・犯人の境遇や態度等から起訴しなかった。(不起訴、又は起訴猶予)

●検察が起訴して地裁で刑事裁判が行われたものの、証拠が十分でなく【無罪】となった。
さらに、高裁で控訴棄却、最高裁も上告棄却で判決確定。
※刑事訴訟においては、【疑わしきは被告人の利益に】という考えがあり、被告人が証拠に基づき厳格に合理的に「有罪」と判断されない場合、すなわち「証拠が不十分」と判断されれば「無罪」になりますので。


★【民事訴訟】
一方、民事訴訟においては、刑事訴訟よりは証拠の判断基準が緩やかで、刑事訴訟で「疎明が不十分」と判断された程度の証拠内容でも、【詐欺】の事実認定がなされることがあります。
すなわち、原告(被害者側)勝訴の判決が出る場合があります。


【補足説明】
別に詐欺事件に限ることではなく、
以上のとおり、ごくまれにではありますが、刑事訴訟としては被告人(被疑者・犯人)が無罪になっても、民事訴訟においては「犯人に対する損害賠償請求が認められる」という相反するような結果が起きることがあります。

また、そういったことが起きた場合には、現実に新聞等で大きく取り上げられたりしていますね。
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刑事事件は刑事事件、


民事は民事です。
直接のつながりは有りません。
詐欺の返済を請求するには、別途に民事訴訟を起こす必要が有ります。
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ないいんじゃないですかね。



>刑事事件では裁かれず
高額の詐欺なのに、刑事で裁かれないということは、
不起訴になった場合ぐらいじゃないですか?

だったら、民事で訴えても、勝てないんじゃないですかね
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