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5月末で車検が切れる車を車検切れで、そのまま置いてくのにはどんな手続きをするのか?教えください。

A 回答 (5件)

任意保険は他に車が無いなら中断証明書を取ればOKです。


自動車税ですが、車検が切れれば次の年から保留(自動車税課税保留制度)になります。
今年の分は4/1時点で車検があったので支払う義務はありますが来年からは義務はありません。
ほとんどの地域で「自動車税課税保留制度」があるとは思いますが重要なのは『全ての地域』ではないという事です。
自動車税課税保留制度のある地域ならそのまま廃車にする時は過去の自動車税を支払う必要はありません。
復活する時は過去3年分の自動車税と当年の自動車税を支払います。
まずは自分の居住地の県税事務所へ確認しましょう。

*車好きの父親が闘病生活に入った時、快復を目指す為に車検が切れた車を廃車・一時抹消せずに自宅に置いておき、6年間頑張り車に乗れるまで快復しました。
快復後、家族と相談してこの車は復活させずに廃車にする事にして県税事務所に相談した際に「車検を取り直すなら過去3年+当年分、そのまま廃車なら不要」との事でした。
ちなみに静岡県です。
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この回答へのお礼

私も静岡蒲原生まれです。細かなご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2023/04/24 08:54

何の手続きも要りません。



廃車届(一時抹消)を出せば自動車税、自賠責保険の還付手続きが出来るようになります。
任意保険を解約すれば解約金があることが有る、中断証明書をとれば今後任意保険加入時に現在の等級から始まる事になります。
いずれの手続きも義務ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。車は業者の買取です。

お礼日時:2023/04/24 11:19

任意保険は、中断証明書ってのを出してもらっておくと、次に使う時に現在の等級からスタートできますね。


自賠責は払わなくて良いでしょうが、税金は、払うかナンバー外すかでしょうか。良くは知らないので自動車屋さんに聞いてみるのが良さげ?
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そのまま放置していればよい。


ただし、自動車税は、毎年かかるけどもね・・・
ですから、今年のものは5月中に自動車税の支払いをする必用がある・・・・

自動車税を支払いしたくないなら、一時抹消とか永久抹消を行う必用がある
一時抹消・永久抹消すれば、自動車税と重量税と自賠責が一部還付されます。
なお、軽自動車税については、還付されることはありません。
一時抹消でもナンバーは返却しないといけない

車検切れを再びのる場合が手続きが面倒なだけです。
自走するなら、仮ナンバーの取得とかも必用になりますからね・・・
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手続きはなにもしませんよ。


単に乗れないだけですから。
それとも、もうずっと乗らずに税金とかも払いたくないという事なら
車の廃車届けを提出しないといけません。
廃車にしないと、車を持ってるという事で、年一回の車の税金を払い続ける事になります。
もし、車検が完全に切れた状態で、車検を受けたいって事になったら
車検切れの車を動かす場合は、市役所に行って、臨時ナンバーを借りて
そのナンバーを取り付けたら、借りてる期間だけ車を動かす事が出来ます。
ただし、走る範囲を決められてしまいますので、仮ナンバーつけたからと行って、全国を走れるわけではないです。

廃車の仕方については、あなたの住んでいる地域の陸運局事務所に電話をして、廃車の仕方を聞いてください。
廃車する場合は、ナンバープレートを外して返却しないといけないので
車を乗っていくことは出来ません。
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