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私が小学1年生の、未だ幼い頃のお話です。同クラスのAの家に遊びに行くと、Aが父親から貰ったという小さな赤い石がありました。私が興味深く見つめていますと、Aがその石を私にやると言ったので喜んで持ち帰りました。
ところが、その日の夕暮れにAが泣き顔でやって来て、父親に(激しく)叱られたから石を返して欲しいと言ったため素直に応じました。
この場合、Aが私にやると口で言ったにせよ、所有権は私にありそうに思うのですが、どうなのでしょうか。また、幼い子供の判断は法的にどの程度の重みを持つのでしょうか?
勿論、赤い小さな石など今では欲しくもありませんが(笑)。

A 回答 (5件)

その「小さな赤い石」の所有権は,あなたに移りつつも,Aが未成年者であるということから,いつもでその譲渡を取り消せる状態にありました。

そういう意味で,不完全な所有権だったとも言えます。

当時は小学1年生だったとのことですから,あなたもAも明らかに未成年者です。
財産の無償譲渡は民法549条に規定されている「贈与」であり,これは立派な法律行為です。

民法5条1項本文は,未成年者が法律行為をするには,その法定代理人(ほとんどの場合は未成年者の両親)の同意を得なければならないと規定しています。ただし,同条1項但し書きにより,単に権利を得,義務を免れる場合には同意を得なくてもいいことになっています。
ですので,Aがあなたに小さな赤い石をあげるには,そのご両親の同意がなければならなかったということです。あなたはもらうだけなので,あなたのご両親の同意はいりませんでしたけど。

そして民法5条2項で,(法定代理人の)同意のない贈与は取り消すことができるとされています。
その取り消しについては,Aの両親がしてもいいですし,A自身がしてもかまいません。Aの父親があなたに言ってきてもいいのですが,それだと事を荒立てることになるだけですし,Aに対する教育の観点からも,Aの父親がA自身に行かせたのでしょう。

贈与の取り消しの意思表示をあなたに伝えたことで,贈与は取り消され,あなたはその赤い石の所有権を失います。あとはあなたに,小さな赤い石の返還義務だけが残ることになるだけです。
それにあなたが素直に応じたことで,法律上の問題にはなりませんでした。

ということですね。

小さな赤い石を他人にあげてしまったことを父親が怒るぐらいですから,おの石はルビーだったのではないでしょうか(アレキサンドライトだったりするともっと価値がある)。
もしもその石がガラス玉のようなものであった場合には,たいして価値のない財産,随意処分財産(随意処分財産の代表例が「お小遣い」)であるとして,民法5条3項により,あなたは完全な所有権を取得していたのかもしれません。
でもルビーだった場合には,この3項の適用はないので,やっぱり返さなければならなかったということになります。
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>Aが私にやると口で言ったにせよ、所有権は私にありそうに思うのです



仮に、その「赤い石」がAのものなら、貴方に所有権は移転しているので、貴方のものです。
しかし「同クラス」と言うことで、Aは未成年です。
未成年のした取引は親が取り消すことができるので「父親に(激しく)叱られた」と言うことで法律上その取引は取り消されています。
即ち、あなたの所有権は取り消しで元のAのものとなります。
仮に、その「赤い石」がAの父親のものなら、、Aは他人のものを贈与したのですから、贈与を受けても所有権は取得できません。
何れにしても、返さなければならない事案です。
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この回答へのお礼

たいへん分かりやすいご回答でした。そのほかの皆様にも感謝いたしております。

お礼日時:2023/05/04 18:23

未成年契約は法定代理人が取り消せるようになっています。


https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/syouhitishi …
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民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に対する法律行為についてその子を代表する。

」とありますので、親御さんがそうおっしゃるのなら返すしかないでしょう。
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法的な土台に乗せると譲渡の証明があるかどうかになるかと思います。

第三者が聞いてたかどうか、とか。

ただ個人的には、権利がどうこうと言うよりもA君を思って石を返した主様の優しさというかそういう心の広さが大切だし大事かなと思います。
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