GWで今週は税理士、司法書士への問い合わせができないため、いろいろ調べたのですが
はっきりしなくて質問させていただきました。
不動産は家屋、宅地、田だけなので自分で相続税申告できると思い、資産調査をしていて
固定資産評価証明書、名寄兼課税台帳を取り寄せ
■土地
①999番1 田(自用地) 297㎡
②999番2 宅地(自用地) 340.49㎡
■家屋
③999番地1 附属家 木造 51.83㎡ 平成29年・・・法務局未登記
④999番地2 附属家 木造 28.91㎡ 昭和54年・・・法務局未登記
⑤999番地2 農家住宅 木造 77.68㎡ 昭和33年
⑥999番地2 簡易付属家 木造 30.92㎡ 昭和41年・・・法務局未登記
⑦999番地2 専用住宅 木造 71.90㎡ 昭和62年・・・法務局未登記
だったのですが
(1)
6年前に兄が①の田の内、129.9㎡の③車庫(敷地はコンクリート)を建てたのですが
その兄も亡くなり母が税理士に依頼して相続し、その母も亡くなり今度は私が相続
することになりましたが
①田 297㎡が 田167.1㎡、宅地129.9㎡に別れてなく、法務局で取り寄せた登記証明
も 田 297㎡のままでした。
地籍調査が来年早々にもあるそうでその時に129.9㎡部分は宅地になるみたいなのですが、
相続税納付期限が12月中旬のためどのように申告したらよいのか迷っています。
母が兄から相続した時の税理士も亡くなっていて税理士事務所もなくなりどのような
申告をしたかは不明です。
当時の残っている相続税申告書の「土地及び土地の上に存する権利の評価証明書(倍率方式)」
では
・所在地番は999番1のままで
・田167.1㎡
・宅地129.9㎡
・田の価格は①田の1㎡あたりの価格×167.1㎡×倍率
・宅地の価格は⑤農家住宅の1㎡あたりの価格×129.9㎡×倍率
で申告しているみたいです。
相続税申告書の「相続財産の種類別価格表」の田の価格は
①田の1㎡あたりの価格×167.1㎡×倍率になっていました。
「相続税がかかる財産の明細書」は残ってない為、確認できませんでした。
今回の相続も同様に田167.1㎡、宅地129.9㎡で申告してもいいのでしょうか。
(2)
遺産分割協議書には(1)について「田は登記未変更」「宅地は未登記」と記していれば
よいのでしょうか。
(3)
■土地、建物の登記証明を法務局で取り寄せると父が最初に建てた家屋以外は父、兄、母の
代に渡って相続後も未登記のままでした。
家屋は相続が決まってから1ヶ月以内に登記しなければならないらしく
司法書士(土地家屋調査士、行政書士の資格あり)に依頼するつもりですが
・建物図面・各階平面図
・建築確認通知書(検査済証)
・工事人の工事完了引渡証明書・印鑑証明書・資格証明書
・建物の評価証明書
が一切ありませんが大丈夫でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 いいんじゃないでしょうか?まずければ税務署が何か言ってきます。
それから修正しても、まあまあ、問題にはならないと思います。2 分割協議書は、対象が明確であれば、だいたいは、、問題ありません。現に登記されていない以上、仕方ないのかと。
3 >家屋は相続が決まってから1ヶ月以内に登記しなければならない
現実にはそんな事はありません。規定はあったかもしれませんが、罰則もない、努力義務だったような、、第一、うちは亡くなった母の名義が残ったまま、10年以上経っていますし、祖母の相続の時は30年ぐらい放置だったと思います。固定資産税さえきちんと払っていれば、登記名義をうるさく言われる事はありません。
近年、そのままで関係者が亡くなり、宙に浮く負動産が増えたので色々と論議はあるようですが、まだ、強制にはなっていないと思います。強制させるにしても数が多すぎて手が回らないでしょう。当分は問題無い。あと数十年は大丈夫かと。
法定相続人が何人なのか、評価額がいくらぐらいなのか不明ですが、最低でも3600万円の控除があります。そもそも課税対象になるのかどうか・・対象でなければ申告自体、不要です。
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