
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
情報少ないから憶測で回答になるけど。
キャバ嬢の場合、店との契約が業務委託(個人事業)と雇用(給料制)に分かれるよ。
同じ店でもキャストによって契約が違うなんてこともある。
質問者の場合、どっちかな?
というのも。
給料制なら確定申告で給料明細―――というより源泉徴収票が必要という話になるので。
2ヶ所以上から収入がある場合には給与所得者でも申告するしね。
業務委託なら給料ではなく報酬なので、店から給与明細や源泉徴収票の発行義務はない。
日払いでも発行義務はある。
質問文にあるような、手渡し日払いだから給与明細がないということもないんだよね。
だから、質問者の契約は業務委託契約だと推測。
業務委託契約・個人事業なら確定申告をもちろんやるとして。
売上と経費の関係については少し要領というかコツが必要。
脱税はもちろんダメだけどね。
そのコツ、送り代(交通費)について。
これは経費にもできるが、店とのやり取りや絡み(店側で経費で計上している場合)が面倒なので、あえて経費にしないで、その分の業務委託費を安くするとラクだと思うよ。
例)
■経費にあげる場合
業務委託1万円-交通費1千円=差し引き9千円
■経費にあげない場合
業務委託費9千円
あげない方が自分の処理が少なく課税される売上額は同じ9千円。
つまりラクってこと。
次に給与明細がない場合について。
これは業務委託なのでそもそも明細もないので、売上帳をつけておくといい。
毎日毎日きちんと1年分記録してあることで証拠能力が備わる。
手帳やスマホで記録しておくのでもいいけれど、税務署から聞かれた時のために、念のため5年以上(6~7年分)は保管しておいた方がいい。
手書きでもパソコンやスマホで作成・プリントアウトでもいいので、紙の状態で申告書と一緒に保管しておくといいかもね。
本来の経理としては正しいやり方ではないけれど、キャバ嬢の個人事業ならこれで十分だと思うよ。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
元々、所得から差し引かれ、支払われていないお金ですので、更に経費として控除することはできません。
客に費用請求して、支払ってもらうようにしてください。

No.5
- 回答日時:
(追加)補足願います。
貰ってるのは本当に「給与」なのですか。別のものなのではありませんか。お店の経営者によく聞いて下さい。給与でなく別のものであれば、確定申告の考え方が違ってくるので。
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