A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
うちの場合は遺言で今住んでいる建物と土地は息子の物、田舎にある土地と建物は娘の物、現金は嫁の物。
息子の家に家賃を支払って住まわせて貰いなさい。再婚しても良いから。と言って分けました。その土地と建物が3000万円以下なら妻は相続税が掛からないので手に入れます。住む気がないなら売りに出して手に入った金額を分配する事になります。固定資産税で土地の評価価格が分かります。
No.5
- 回答日時:
>妻側の息子は養子縁組はしてません…
だから、双方の連れ子は互いに養子縁組をしているのかいないかを書かないと、話を先へは進めないって言っているでしょう。
夫の連れ子と妻は?
いずれにしても、
>土地、建物(現住している)これらの分配は…
不動産だけでなく現金・預金はもちろん株券や車両、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を現金に換算して、相続割合を協議します。
>(現金はあまりないので金で分配とはいかないかと…
じゃあ他の相続人に、相続割合に応じた地代・家賃を払い続ければ、住むことができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/05/19 16:40
遺産を現金に換算して、相続割合を協議する たいした物は持ってませんが
一覧にして検討してみたいとお思います
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
法定分配率は決まっていますが、全ての相続人が同意した場合はどのような分け方でも合法です。
なお、婚姻後に形成された財産は、名義に関係なく、基本的には夫婦共有と見なされます。
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