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初めて質問させていただきます。
夫(氏A)と離婚し、元のBになり、実家で子供とせいかつしています。ところが、元々私の両親の仲がわるかったのですが、離婚をして、母親が家をでる、といいます。母親は手に職をもち自立するにはじゅうぶんな生活力があります。
私と私の子供は母親と生活することになります。母親は氏Cに戻して、父親のBの氏はみたくもない、とはなしています。
またそのときには、私にげんざいの氏Bは父親のものだから、B以外の氏AかCにしてくれと懇願されています。
私としては氏Aにはもどりたくないです。(実質、縁はきれています)ですので、母親といっしょの家にくらし、生活するのならCならいいかな、と考えています。
AかCに変更できますか?
よろしくおねがいいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のケースはについてまず整理しましょう。
あなたがご両親と同籍していらっしゃらないのは
ご存知ですよね。
お子さんがいらっしゃるなら、あなたは
ご自身が筆頭者の婚前の氏を称して
戸籍を編成されているはずです。
そうなるとですね、No.3で回答されている通り、
「氏の変更」の申請をするのが正解です。
用語を知っていると話が進みやすいかも
しれませんし、関係法規を予習しておくと
なおいいかもしれません。
「戸籍法第107条の1項」に係る氏変更申請です。
これは、裁判所の許可を得なければ、
申請できません。これも、No.3の方が回答
されている通りなんです。
そこで、もう一点確認しますけど、
質問者様ご自身は離婚されてから3ヶ月以上
経過していますか?
そうでなければ、実は氏Aを称するならば
裁判所の許可が要りません。
「戸籍法第77条の2項」(婚氏を称する届出)
の準用規定の範疇に入るためです。
お気持ちは十分にお察ししますけど、
実は、氏A(婚姻中の氏;婚氏)を称する方が
ずっと近道なんですよ。
仮に「77条の2項」の準用期間を
経過してしまっても、「107条の1項」の許可は
「やっぱり婚氏に直したいので」という
理由の方が通りやすいようです。
役所を経由して、裁判所に相談するにしても、
きちんと事情を説明して、こういう理由で
氏Cへの氏変更は認められるかどうかを
確認してください。
あるいは、あなたのお母様に同氏の親族は
いらっしゃいませんか?
それでしたら、あなたがその方の養女になり、
氏のみ養親の氏を称するという手段があります。
これはNo.2さんが回答されている通りです。
この場合、養親の扶養義務と、相続権が
発生してしまうので、ある程度期間が過ぎたら
養子離縁をし、その時に縁氏を続称する届け出
(73条の2項)を一緒に提出するといいでしょう。
いずれにしてもよくご検討ください。
No.5
- 回答日時:
#4さんの回答が一番まともです。
微妙に間違った回答があるので念のため。
氏の変更の手続きをするのは家庭裁判所にです。
家裁の家事相談に行くと手続きを教えてくれます。
ついでですが、あなたのお子さんも手続きを取らないと変わりません。15歳以上なら、本人の意思によります。親権者であっても代わりに手続きすることはできません。逆に本人の意思があれば、同意も要りません。
また、未成年のときの氏の変更は、成年になってから元に戻せます。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
とってもくわしくごせつめいしていただきありがとうございます。今はじゅうぶんに理解できませんが、けんとうしてみます。
NO5さん すみませんポイントがないので ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
氏の変更ですね。
役所に行くと、「こちらでは対応できないので、簡易裁判所に行ってください」と誘導されるはずです。
貴女とは少し異なりますが、私も行いました。
今回の場合、理由がはっきりとしているので、‘例外として’認められると思います。
ただ簡易裁判所に、何度か通うことになりますね。
確か最初に相談に行き、OOOという理由で変えたい旨を説明します。
後日改めて赴き、担当官?(失念しました)の方と話すことになります。
私の場合は2-3ヶ月くらいかかりました。
変更後は、銀行などの金融機関の変更も必要ですね。
(電話、電気などの公共料金は、急がなくてもだいじょうぶです)
とりあえず地元の家庭裁判所を、尋ねてみてください。
その際詳しく説明してくださると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
貴女の子供が、貴女の戸籍に入籍されていたら、貴女が戸籍筆頭者となっているのでC姓を名乗ることは、母親以外のC姓の方と養子縁組をしない限り不可能です。
貴女が父親の戸籍に戻っていれば、家庭だか簡易だか定かでないですが、裁判所の許可を受け、氏の変更が可能だとおもいます。
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