
現在、分譲マンションに賃貸で入居しています。当マンションは自転車置き場が少なく、順番待ちの状態なのですが、最近、5台の空きが出て、抽選を行なうことになりました。ただ、申込書の中に、申し込みできるのは、区分所有者に限り、賃貸者の方は対象外とありました。(ちなみに、マンションの規定ではそういったことは記載されておりません。)納得が行かず、管理組合に問い合わせたのですが、家主でも自転車をとめれていない状況なのに、賃貸者に権利はないと言って取り合ってくれません。賃貸者と言っても、家賃をきちんと払って住んでいるわけなので、同じ住民であるにも関わらず、差別されるのは納得が行きません。今後、どのように対処すればいいのか悩んでいます。話し合いで解決できればいいのですが、最悪の場合、法的なやり方(少額訴訟のようなもの)で何かできることはありますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
分譲マンションの理事をしているものです
mhana223さんも確認されているようですが
まずはマンションの管理規約の再確認です
駐車場の場合は、「駐車場使用細則」というものが通常あります
駐輪場使用細則もあってしかるべきだと思いますので、もう一度確認してみてください
当マンションの場合は駐輪場、駐車場ともに100%なのですが
駐車場を区分所有者が借りるわけではないので、いくつか空きが出ます
そこを区分所有者の2台目を募集するか、賃貸者の1台目として募集するか検討しました結果として当初、賃貸入居が少ない段階では区分所有者の2台目を優先順位にして抽選しました
つまり駐車場の空き枠は
1位 区分所有者の1台目
2位 区分所有者の2台目
3位 賃貸入居者の1台目
です。
これを次の総会の時に
2位と3位を逆転させました。理由は「区分所有者が賃貸に
貸し出す際に、駐車場を確保できるとした方が賃貸に出しやすい」
ということです。
これをふまえてmhana223さんのマンションを考えると
申し込みができるのが区分所有者に限るというのは問題外です
第一歩として抽選における順位を設ける
空き枠が出た場合
1.希望する区分所有者
まだ空いている場合は
2.希望する賃貸入居者
という感じです
しかしながらこれでは空き枠が常に少ない場合は事実上賃貸入居者に
順番が回ってきません。
ですので、mhana223さんとしては空き枠が出た場合は
区分所有者および賃貸入居者の区別なく抽選に持ち込みたいところです
>管理組合に問い合わせたのですが、
>賃貸者に権利はないと言って取り合ってくれません。
>差別されるのは納得が行きません。
>賃貸者だから駄目という回答でした
残念ながらNo2の方の答えのように、法律上は管理組合の主張の方が正しいです
区分所有法では区分所有者のみが管理組合の理事になりますし、様々な権利主張
ができます。賃貸人はおきざりです。おそらく裁判では勝てません
納得できないかもしれませんが、マンションとはいえ、土地と建物を購入し
登記している人と借りている人では法律上の扱いはまったく違うのが
日本の法律の仕組みであり、経済の仕組みです
>今後、どのように対処すればいいのか悩んでいます。
まずはmhana223の家主さんは区分所有者なので理事会に対し発言権を当然有して
いますので、区分所有者である家主さんから管理組合に話をしてもらうのが
法律上の筋道としては正しいです。
論点は一つ
「賃貸人から駐輪場の件で苦情が出ており、このままでは
出て行かれる可能性も高い、新しい賃貸入居者が入るかどうかもわからない
そうなると資産価値としての魅力に欠け売却することになるかもしれない。
それは住んでいるあなた方の資産価値も同時に下がることを意味する
賃貸に出している区分所有者として賃貸人にも駐輪場の抽選の
権利に参加できるような駐輪場細則の制定を希望する」
という感じですね。
できればその家主さんが理事とかになってくれば最高ですが
不動産会社だったりすると難しいですね
アドバイスありがとうございます。
分譲マンションの理事をされているだけあり、アドバイスいただきました内容は、大変参考になりました。
今回の抽選は終了してしまったのですが、次回抽選時までには条件が緩和されるように働きかけたいと思います。
COME2さんがおっしゃるように、転勤等で住居を貸す場合もあると思うので、賃貸者への不利益は資産価値をさげることに繋がると思います。
わかってもらるよう頑張ってみます。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
せっかくの生活に水を差す状況ですね。
感情的にならず、よく検討してみましょう。
まず、問題は、自転車置場の使用細則がないことです。
そして、理事会を始めとする区分所有者がマンションを知らないことが問題を深めています。
さらに貸主も配慮が足りないように思えます。
現状では、自転車置場の規則はありませんから、理事会が勝手に賃借人をはじきだす権利はないと思います。
しかし、ならばと、総会を開き、今後の規則を作ろうとなったら、今度はしっかりと規則ができて、優先順位で賃借人は負けてしまいそうです。
さりとて、現状が不公平であるから、ということで損害賠償などを訴えてみても、裁判官はそのような現状を理解しない可能性もあり、得策とは思えません。
区分所有法を読むとわかりますが、法律は区分所有者の権利義務を規定しているばかりで、ほとんど賃借人のことを考えていません。
主張できるのは、貸主の区分所有者です。
展開としては、マンションはどうしても賃貸化は自然の流れであり、その管理運営ができなければ売却価格や資産価値に影響するので、充分な検討をして、改善しなければならない、というようなイメージです。
例えば、すぐには無理でも、自転車置場をどうにか増やす、あるいは、有料化やその値上げによって、本当に必要な人が使用できるようにするなど、方法はマンションごとに何か手があると思います。
ご相談者様に直接、有効なアドバイスにならず、心苦しいのですが、マンションは実にあいまいな存在のままです。
余談ですが、マンションという言葉が法律上、初めて認められたのはわずか5年ほど前のことです。
行政の怠慢が我々の生活にトラブルを引きずっているのです。
私は不動産の仲介に関しては素人なので、確認していないのですが、大事な注意事項についてはきちんと知らせる義務がないでしょうか?
確認されると、何か役に立つかもしれません。
具体的には、自転車置場が使えないなら、この部屋は借りなかったということであれば、その分を家賃で負けてもらうとか、外部に自転車置場を見つけてもらうとか、そういったことの方が現実的かもしれません。
ただし、繰り返しになりますが、不動産の仲介の知識がありませんので、あくまで勝手な想像です。
以上のことがご相談者様にわずかでもお役に立てば幸いです。では。
早速のご回答ありがとうございました。
理事会にいくら行っても聞く耳もたずという感じなので、最終的には法的な手段を使わないと進展しないのではと考えておりました。
ただ、訴えるまでしてしまうと、変な人間がいるという噂が、マンション内に広がる恐れもあるので、確かにいいやり方ではありませんね。
もう少し冷静になり、アドバイスいただいた内容を参考に考えてみたいと思います。
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