A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
擁壁を市が造成したとのことですが、急傾斜地で崩壊のおそれがある場合は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、都道府県営工事にて崩壊防止施設(例:コンクリート擁壁)を設置するらしいです。
この制度の対象となる急傾斜地は、高さ、傾斜度、崩壊したときの災害の程度、等などついての規定がありまして、市長の意見を聞いて県知事が定めているようです。
また、公共工事で設置された擁壁であれば、その擁壁に「工事事業者名、竣工年月日など」を表示してある筈です。お確かめになったらいかがでしょうか。
安全性については、私は土木の知識がありませんので判りません。
No.2
- 回答日時:
7mというのがどのようにして計ったもので、どこからの数値なのかにもよりますが、通常8m以上の擁壁については地震時における転倒や滑動の検討をすることが義務づけられています。
これは道路用でも宅地用でも同じです。この場合の高さとは、擁壁の基礎部分からの高さで、地面からのものではありません。宅地用の擁壁については「宅地造成法規制法施工令」で設計上の条件の決め方が定められており、その値は道路用擁壁より厳しくなっています。
もちろん絶対的な安全性を謳っているわけではなく、また既設の擁壁の場合経年変化で部材強度が落ちてきていることも考えられます。
市で築造した擁壁とのことですが、それなら市の方に問い合わせて、いつ作ったのか、そのときの設計基準はどうなのか、地震に対する検討は行っているか、維持管理はきちんとなされているか、万一の場合の保証は動なのか、といったことを確認すればよいかと思います。
ありがとうございました。
現在、不動産屋経由、資料を取り寄せて頂いています。
といっても資料を見てよくわかるか不安ですので、調査費用を支払って、専門家の方に調査をお願いすることは可能なのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
横浜市の造成地ですから、宅地造成・急傾斜地等に関する規定にはなんら問題は無いと思います。
ただ、実際に住む事として判断する必要が有ると思います。
高さ7mの擁壁ですと、2階建ての建物より少し高い障害物が有るようなものです。また、方角ですが、仮に南側だとしたら最悪です。
次に、買おうとしている敷地の広さにもよりますが、住宅を建てた後で擁壁が圧迫感があるかないかです。
それらを総合的に判断された方がいいと思います。
どうもありがとうございました。
擁壁は北側に面しており、これから建物を建てますので、多少は圧迫感を防ぐことができるように思います。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>といっても資料を見てよくわかるか不安ですので、調査費用を支払って、専門家の方に調査をお願いすることは可能なのでしょうか。
設計当時の構造計算書があれば、その時点における設計条件の確認はできます。また、再計算も可能だと思います。
ただし、それはあくまでも設計時(または施工時)におけるもので、施工後時間が経過していれば多少の部材の劣化はありますから、現時点における安全性まで保証できるとは限りません。ただ、やらないよりはよいと思います。
擁壁の劣化の度合いはある程度は目視でもできます。中央部分がはらんでないかどうか、亀裂や表面の剥離はないか、局部的に変色しているところはないか、といった事柄です。
また、擁壁の場合背面の土砂にしみこんだ雨水などを前面に排水するための排水孔があるはずです。そのため、擁壁の下の部分にその排水を受けるための側溝があるかと思いますが、その管理はどこが行っているかの確認も必要だと思います。
市で作った擁壁であれば当然排水の管理も市で行っているかと思いますが、新たに宅地を造成した場合、その管理方法がどのようになるか、ということは確かめておいた方が良いでしょう。
万一、そのような排水施設がないとしたら、その擁壁は危ないです(というかありえないことですが)。土中に水がたまってどこにも排水できないと、土の自重が大きくなり、擁壁がその荷重に耐えられなくなります。
排水施設があれば、敷地の境界はそれを避けた位置にあるかと思います。擁壁からその境界までの間が管理用地になっているはずですから、一応その点も確認した方がよいでしょう。
再度アドバイス頂き誠にありがとうございました。
素人の目視ですが、亀裂、表面の剥離、局部の変色もなくしっかりしているようには見えます。
また、側溝もあり、隣の人に聞いたところでは上に住んでいる人の管理になっているようです。
アドバイス頂いたとおり、設計当時の構造計算書を入手してみることにします。
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