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家族の誰かが借金を残したまま亡くなった場合、残された家族が返済しないといけないのですか?

保証人無しのカードローン等だったとします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございました。

    概ね理解できました。

      補足日時:2023/05/23 18:40

A 回答 (7件)

亡くなった家族の遺産を相続すれば、故人の借金の返済をしなければなりません。

 遺産の相続放棄をすれば個人の借金を返済しなくてよいので、遺産から借金を引いてマイナスになるなら、相続放棄をすればいいでしょう。
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残念ながら、そうなります。

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家族ではなくて、相続人ですね。



相続人が、プラスの財産も、
借金のようなマイナス財産も
相続します。

だから、相続人が返済することに
なります。


プラスの財産がマイナスより
多ければ問題はありません。
プラスの財産から払えば良いのですから。

マイナスが多い場合は、相続放棄を
お勧めします。
相続放棄をすると、銀行預金のような
プラスの財産も相続出来なくなります。

相続放棄は3ヶ月以内に家裁で
手続きします。

その場合、相続財産を勝手に処分したり
使ったりすると、放棄出来無くなりますので
要注意です。

相続放棄すると、次順位の相続人に
借金がいきますので、連絡してやるのが
親切です。
連絡する義務はありません。


プラスかマイナスか、判らない
という場合は、限定承認をします。
素人では難しいので、専門家と相談
しましょう。




債務者名義の持ち家があると仮定した場合、
家の名義をその他家族に変更しておくというのが無難でしょうか?
 ↑
1,贈与税がかかりますが
 大丈夫ですか。

2,民法では「詐害行為取消権」という制度があります。
被相続人が、全く無資力なのに、
唯一の財産である自宅を生前贈与や遺贈に
よって長男に譲り渡してしまったという場合には、
債権者によってその行為が
取り消されてしまう可能性があります。

https://iqrafudosan.com/smpf/syakkin-ie-souzoku/ …
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>家の名義をその他家族に変更しておくというのが無難でしょうか?



ケースバイケースです。
贈与税についても考慮が必要ですし、
固定資産税の責任も負うことになります。
また、そもそも持ち家が担保に入っていないことが前提になりますし、
当人も不動産がなければ今以上の借り入れは難しくなるでしょう。

その辺もろもろ考えた上で、慎重に事を進める必要があります。
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相続放棄してください


プラスの遺産も マイナスの遺産ももらえなくなります。
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親などが死亡した事実を把握したら、そこから3ヶ月以内に、必ず家庭裁判所で「相続放棄の申述書」を提出して【相続放棄の手続きをする】と借金も含めて相続放棄できるのでは?と思いますけど。




家族内で主張するだけとか、書類で残すだけでは相続放棄できない、だったような。【家庭裁判所】で手続きが必要では。


詳しくは、司法書士や弁護士にご相談になると良いと思います。
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その家族が相続人であり、負債も含めて相続すればそうなります。


普通に考えれば相続放棄すれば良いわけですが、
例えば資産の中に持ち家が含まれていたりすると、
相続放棄するわけにもいかず、仕方なく負債含めて相続するというケースが多々あります。
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この回答へのお礼

債務者名義の持ち家があると仮定した場合、家の名義をその他家族に変更しておくというのが無難でしょうか?

お礼日時:2023/05/22 12:40

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