
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>来期に計上したほうがいいのか…
売上も仕入・経費も、計上時期を任意に選択できるわけではありません。
発生した期に計上しないといけません。
いつ計上しても良いとしたら、納税額が少なくなる年を選べば良いことになり、そんなことが許されるわけありません。
>経費の申告漏れがあり、確定申告の更正の請求をすぐに…
更正の請求自体は 5 年以内のいつでも良いですが、あくまでも申告漏れのあった年 (期) の分として申告しないといけません。
No.5
- 回答日時:
今期の経費を来期に計上するなんてことはできませんので、
今ある選択肢は更正の請求をするかしないかだけです。
昨年の利益がどの程度かわかりませんが、
数百万円分の経費なら税理士さんにお願いしても
元が取れるのではないですか?
No.4
- 回答日時:
「確定申告の更正の請求をすぐにした方がいいのか?」
請求をしてすぐに納め過ぎたお金が還付されるのではありません。
早く請求すれば、それだけ早く還付されます。
「来期に計上したほうがいいのか?」
経費を翌期に繰り越すことはできませんので、この選択しそのものが間違いです。
前期に計上し忘れたので当期の経費とした、というのは言い訳にすぎず「当期に計上すべきでない経費を計上してる」として修正申告を要求され、過少申告加算税の対象となります。延滞税も発生します。
不思議に思うこと。
どうして新しい税理士さんは「更正の請求をすぐしましょう」と提案してくれないのでしょう。指摘だけですか?
ご質問者はなぜ税理士に相談しないで、このサイトで「どうしましょう」と聞いてるのでしょうか。
前期に計上漏れした経費を当期の経費として計上することなどできない事は税理士なら当然に知っている事ですから、更正の請求をするしか道はないのです。
とっても不思議なご質問だと正直思いました。
No.3
- 回答日時:
あくまでもその年(1月から12月)内での経費であり、次年度に引き継ぐことはできません。
経費の過少申告みたいですので、過剰に税金を納めていることなので、すぐにとは言いませんがなるだけ早い方がいいでしょう。
(税金を少なく収めた場合はもっと大変なことになります。)
修正期間は5年のようです。
確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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