
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんばんは
大家さんに断ってからやる。大家さんにやらせる。
または、大家さんの設備で、ノウだったら、「車庫にある車が壊れたり、傷ついたりしたら、同じ新車を提供します。」と一筆書かせましょう。
頑張って下さい。
No.6
- 回答日時:
土地の権利者、その車庫の権利者が了解すればええんでないの?
例、親の所有する土地で、親が建てた車庫を子供が費用を出して建て直す、など。
よほど親子関係でモメていなければ、いいよ、と言うだろうし。
だけど、他人のもの、例えば国会議事堂にある車庫を勝手に取り壊して(笑)勝手に建て直すのは無理と思うよ。
それに親が大切にしている車庫だとしたら、無断で取り壊すことで血の雨が降るかも。
んで、一応。
建築確認申請で権利者(所有者や抵当権者)は関係ないからね。
建築基準法は権利関係、いわゆる私権に立ち入らない。
タテマエとしては申請者=建築主名を記載すれけど誰でも構わない。
産まれたばかりの子供の名前も連名で書く親もいるし、その人間が実在するか?も確かめない。
それこそ、他人の土地に勝手に確認申請も出せるからね、だが確認を受けても建物を建てる権利を得たわけじゃないし。
まあ、、、関係するとしたら建物の保存登記で誰のものにするか、贈与が発生するか、とかでは?
No.5
- 回答日時:
土地の名義が自分でなければ、名義人と書面にて契約を結べばいいです。
その際に第三者を間に挟んだ方がトラブルになっても解決しやすい。
まっ、その第三者に於いては弁護士が最も適しているでしょうね。
書面の作成に於いても任せられますし。
昔気質の口頭でと言うのは後々「言った言わない論争」になりますから、書面が適しています。
No.4
- 回答日時:
正しい名義が必要なケースは、建築確認申請の時です。
下記の2つの要件を満たす場合は、建築確認の必要はありません。
・10m2以下の建築物であること
・建築位置が防火地域、もしくは準防火地域ではないこと
あと固定資産税のこともあります。
詳細は以下のリンクをお読みください。
https://www.homes.co.jp/cont/buy_kodate/buy_koda …
No.3
- 回答日時:
上物の権利と土地の権利が違えば、建て替えなどは、下の土地の持ち主に、了解をもらわなければ、裁判になる可能性が高いです。
ゆえに改装なども、土地の権利者に改装許諾を貰えば良いのです。
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