閲覧ありがとうございます。
現在の会社に転職し約1週間になるのですが、正社員雇用のはずが定時保証がなく仕事が無い場合に1時間の早上がりが発生しました。
早上がりとなる場合の給料はどうなるのか会社に問い合わせたところ、早上がりとなった日は時給換算されるとのことでした。
求人票には月給制となっていたので、入社して蓋を開けてみたらという内容で混乱しています。
そこで質問なのですが、
会社都合で早上がりが発生し時給換算となった場合の月の給料の皆勤手当や、ボーナス決済に響く等の給料面で考えられる影響は何があるのでしょうか?
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
元々その程度の評価しかされてなかったという事です。
別に会社に非はありません。
責任を追及していくと、結局自分自身の価値の低さに行き着きますよ。
悔しければ自分の価値を上げ
高い評価をしていただけるようになることです。
以上 参考になれば
No.2
- 回答日時:
> 会社都合で早上がりが発生し時給換算となった場合の月の給料の皆勤手当や、ボーナス決済に響く等の給料面で考えられる影響は何があるのでしょうか?
皆勤手当てもボーナスも、法令なんかの保証の無い、会社が任意に条件や金額を決めて支払うものです。
会社に確認しなきゃ分からない。
減額しても問題にならないです。
問題にするなら労働組合なんかを通して労使で話し合いして問題解決すべきような案件で、労基署や行政は首突っ込めない。
> 求人票には月給制となっていたので、
そりゃ、何かの都合で半月しか勤務できなかったら、1か月分全額賃金出せも、賃金ゼロも不合理でしょう。
月給制って、賃金の支払いが月に1回とか、勤務した日数分を月給として支払う日給月給の事とか、そういう意味では。
正社員だからって、休業させるのは休業手当を支払いすれば問題にならないですし。
> 正社員雇用のはずが定時保証がなく仕事が無い場合に1時間の早上がりが発生しました。
所定の労働時間が決められているなら、それを下回る場合は会社都合での休業です。
休業手当の支払いを請求してください。
こちらは労働基準法に定められています。労働者の権利であり、会社の義務。
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
ただ、1時間分の休業手当って、難しいんですが。
所定の労働時間の有無も不明な状況なら、それ以前に労働条件通知書の提示を求めてください。
質問文読む限り、雇用条件とか用語の扱いが不明瞭ですから、まずはそちらからでは。
労働条件通知書をハローワークとかに持ち込めば、説明してくれると思う。
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