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現在、医療事務の勉強をしている者です。
私はレセプトなどは一通りこなせるようになったのですが、病院における患者様の情報の問題などについては情けないながら全く知りません。
ですので、皆さんに教えていただきたいのですが個人情報保護条例ができたことによって、病院・または患者様にとってどういった問題が出てくるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「個人情報保護法」法文に関しては、下記ページに全文載っています。


http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
またガイドラインについては下記ページにあります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
komachinadeshikoさんはこういったことにしっかりと関心をお持ちのようですので、しっかり読まれて勉強して下さい。
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「条例」は地方公共団体の定める規程、個人情報保護法は、国会で定めた法律ですから、「個人情報保護法」です。



それはさておき、この4月から本格施行された個人情報保護法ですが、医療機関では

1.患者の個人情報を目的外に使用しない。
2.患者の個人情報を、患者に無断で第3者に漏洩しない。
3.患者さんは自身の個人情報(カルテなど)の開示を求めたり、それが違っている場合などは訂正を求めることができる。

の3点が骨子になります。

ただ、医療機関の場合には、
1.院外処方などでは患者情報が院外薬局に流れる。
2.患者さんの血液などの検体がラボに流れる。
3.治験データなどが薬屋さんに流れる。
4.大学病院などの中核病院を中心に、病診連携が図られており、難しい症例などの画像などの解析のために画像が送られたり、紹介状などのネットワークができており、患者情報をむしろそういうネットワークに流すことが患者にとってもメリットになる場合がある。
5.あなたの専門のレセプトも、患者の診療の記録という個人情報なのですが、それが基金や国保連などの病院・患者以外の第3者に流れるしかけになっている。
6.患者さんの治療の記録や疫学データなどは、医療の更なる発展のために、研究データとして学会などで発表されることがある。
7.カルテの開示も癌の告知など、難しい問題がある。

など、一般の企業などとはかなり違うところがありますので、先生方も苦労されているところだと思われます。

まずは、院内でこの法律についてどう取り扱うか方針を決めて、患者さんに対し、病院として患者さんの情報をこう取り扱いますので、了解してしてくださいという、掲示を行うことからはじまります。
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