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銃発射してニ人死亡させた18歳自衛官候補生ですが、どんな罪になるのでしょうか?死刑になる可能性はありますか?

A 回答 (7件)

2名を殺害し1名に重傷を負わせています。


また、殺傷能力の高い軍用銃を用いていて本人は殺意を認めていますので「殺人」と「殺人未遂」です。
現行犯での逮捕時は「殺人未遂」ですが操作が進む過程で切り替えられるでしょう。

なお、殺意を持って複数人を殺害していますので検察の求刑は死刑である可能性がありますが、経緯が不明ですので裁判所の判決がどうなるかはわかりません。
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これは裁判所が判断する事で、ここでは分かりません。



ただ言える事は、1986年2月に山口駐屯地の射撃場で同じ
事件がありました。この時は心身喪失と言う事で不起訴になっ
ています。その時の隊員は不起訴後に医療施設に強制入院させ
られています。死刑にはならないでしょうね。
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殺意をもって2人殺しておりますので、当然に【殺人罪】(刑法第199条)ということになりますね。



おそらく、地裁では、量刑判断としては、通常【死刑】又は【無期懲役】ということで議論がなされることになるものと思われます。

いずれにしても、裁判員裁判になるのでしょうから、関係者(裁判長、右陪席裁判官、左陪席裁判官、裁判員6名の合計9名)の合議で審理されることになりますね。
死刑の判断基準、いわゆる【永山基準】(かつて、永山事件で最高裁が示した判断基準)を踏まえ、激しい議論になることが予想されます。

ちなみに、被告人(被疑者)が【心神喪失】又は【心神耗弱】の状況であったとの鑑定結果でも出れば、減刑又は無罪になる可能性が出てくるので、また話はちがってきますけどね。


【参照条文】
●刑 法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
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味方を撃ち殺した罪は、私刑か死刑しかありえません。

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残念ながら死刑は求刑されません。



殺意をもって殺人をしても、服役で済むのがこの国の司法です。
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誤射ではなく、意図的に引き金を引いていますので


殺すつもりはなかったは関係なく殺人罪ですね

計画性があるのかどうかが争点
もう一つは精神面での責任能力や家庭環境等での情状酌量でしょうか

極刑の可能性はありますが
必ずしも確定したものではないですね
無期という可能性もあります
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2人なので悪質ですが死刑にならないと思います



悪質なので終身刑でしょう
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