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No.1
- 回答日時:
少なくとも契約までこぎ着けた見積書は保存義務があります。
自分が発注側の場合も受注側の場合も同じです。
契約に至らなかった見積書も、「取引に関して」もらった、あるいは発行した書類である以上、保存義務があると解釈すべきです。
https://www.ntt-finance.co.jp/billing/biz/column …
https://www.pro-sign.jp/magazine/denchoho/dencho …
この回答へのお礼
お礼日時:2023/06/22 10:19
ありがとうございます。やはりそうなんですね。
保管するのにシステムの導入等、お金も掛るのに業務まで増えるなんてなんとも受入れ難い法律です・・・
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