プロが教えるわが家の防犯対策術!

9年前、絶滅危惧種であるアジアアロワナ(A)を購入しました。半年後にアジアアロワナ(A)が死に,新たにアジアアロワナ(B)を購入いたしました。その際必要な登録書なのですが業者の方は「アジアアロワナ(A)と同じものだからアジアアロワナ(A)と一緒でいいよ」と言われアジアアロワナ(B)の登録書が無いまま今日まで飼育したのですが,いつも行く熱帯魚店でその話をしたら「それ違法になるかもしれない」言われたのですが購入したのがお店でなく問屋から直接購入し,しかもその問屋も現在は存在しておらず社長も亡くなっている為どうする事もできません。
不安になり自然環境センターに問い合わせたところ「法律の問題なので環境省に問い合わせ下さい」と言われ環境省に電話問い合わせ内容を話したところ後日連絡します。と返答されました。話をまとめますと
①本来2匹購入してるので登録書が2枚必要なのですが1枚したありません。

②購入した問屋が現在存在しておらず社長も亡くなっているためどうする事もできません。


違法取引と認められた場合どのような罪になるのでしょうか?自然環境センターの方の話ですとそんない大事にはならないと思います。と言われたのですが環境省から連絡が来るまで不安で仕方ありません。

A 回答 (2件)

日本の国際希少野生動植物種の流通規制で、罰則があるのは販売業者だけです。


購入しただけで展示すらしていないのですから「次から気を付けてください。」と言われる程度で済むはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。罰則があるには販売業者だけなのですが,やはり不安があります。今現在連絡が来てない状態なのですが「次から気を付けてください。」と言われる程度で済む連絡を待ちます。

お礼日時:2023/06/27 22:29

できることはしてありますし、あなたから悪意は感じられませんので、確かに大事にはならないと思います。


やはりあとは待つしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今現在連絡もない状態で・・出来る事はやつているので後は連絡を待つのみです。

お礼日時:2023/06/27 22:25

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