
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それ、どうなんだろうね。
随分前、突然犬が飛び出して来たよ。
当時、車高の高い車に乗っていて、急ブレーキを踏んだけど間に合わなっくって、車体の下にゴン」って音がしたよ。
振り返ったら「キャンキャン」吠えなから後ろを走っていたね。
なんか、気になって近くの交番に報告に行ったら、おまわりさんに「何? 車両保険目当て」とか言われて心外したね。
後から飼い主に難癖付けられるのが嫌だっただけなんだけど、警察は扱わないみたいね。
最近、法律変わったのかしらね。
いい加減な回答者ばかりだから、真に受けないことよ。
No.3
- 回答日時:
道路交通法によると、
動物を轢いた場合は物損事故という扱いになります。
動物を轢いてしまい、死亡させてしまった場合でも
基本的に罪に問われることはなく、
減点や罰金などの罰則が科せられることもありません。
しかし、故意にやれば、動物愛護法違反に
なります。
No.1
- 回答日時:
交通事故と同じです。
過失がどの程度あるか。
ワザとであれば動物愛護法違反。
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。」
かなり罪は重いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
外でAVを見ていたら捕まりますか?
-
懲役と罰金、同時に科せられる...
-
車の前に立ちふさがり、進行を...
-
野良猫を自転車で轢いて死亡さ...
-
法律では「図画」は「ずが」?...
-
映画館での写真撮影は逮捕?
-
地目が畑にコンテナ倉庫を置く
-
裏ビデオや盗撮DVD等を購入する...
-
同じ犯罪で懲役と罰金が違いすぎる
-
どうやったらアプリで盗聴でき...
-
ムカつく奴のケツに蹴り入れた...
-
Twitterで小銭に落書きは犯罪!...
-
自販機等の横に置いてあるゴミ...
-
無免許運転の時効は何年ですか?
-
ゴミ置き場を食い散らすカラスp...
-
何の罪?
-
①店員に暴力を振るった人 ②店員...
-
ゴルフ場を勝手に使う人がいます
-
コンサータを患者以外が所持し...
-
18歳未満が18禁のアダルトビデ...
おすすめ情報