![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
相続関連で役所やらなんやら大変です。
戸籍謄本の提出で原本でないとダメつてとこがあるんですが、これは本籍地の役所へ行くか
郵送での取り寄せしかだめなんでしょうか?
コンビニでできるとかも聞いたけど原本はだめなのかと。
ところで弁護士頼んでますけど最初に分割協議書と資産目録つくってくれただけでその後これといった動きもアドバイスもないんですがこんなもんでしょうか。
8月再協議予定ですが、日だけが経っていきます。
弁護士費用って日数は関係ないですよね。
銀行なんかは弁護士いるならもっと使えば?といわれたりしますが、どう使ったらいいのか分からなくて。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現在効力のある戸籍謄本の交付を受ける方法としては,
①本籍を管轄する役所に出向いて交付を受ける
②管轄の役所に郵送請求する
③コンビニで,マイナカードを使ってキオスク端末(複合機)で発行する
という方法があります。
他にも,PCとスマホ,マイナカードを使ってのオンライン請求ができる役所もあるようです。
ですが相続の手続きで使用するのは,現在効力のある戸籍謄本だけではありません。除籍謄本や原戸籍謄本も必要だったりするのですが,これはマイナカードでは発行できませんので,結局は①や②の方法で取り寄せることになります。
そしてどこで相続の手続きをするに際しても,戸籍や除籍,原戸籍謄本の原本を提示する必要があります。これは,コピーだけの提示だと一部が欠落していることがあることと,コピーを利用した変造書類による欺罔を防ぐ(戸籍証明書の原本に使用されている用紙には偽造防止処置が施されている)といった理由があるからです。
ただ,どの相続手続きにおいても,原本の返却を求めればたいていは応じてもらえると思います。そこで返してもらったものを次に回すということを繰り返せば,戸籍謄本類は1組揃えればそれで足ります。
同時並行で手続きをしたい場合には,複数組の戸籍謄本類をそろえる必要がありました。ですが現在は,法務局でやっている法定相続証明制度を利用して法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。この一覧図の交付を複数枚受ければ,その分同時並行で手続きを進められるようになります(それで代替できるのは戸籍謄本類だけなので,遺産分割協議書も複数用意すべきことになったりもするんだけど)。
弁護士がどこまでやってくれるのかは,弁護士との委任契約内容次第です。遺産分割協議までということであれば,弁護士はそこまでしかやってくれないというかそこまでしかできません。銀行手続き等も頼みたいのであればそういう委任内容にしなければならず,弁護士がそこまでしかやってくれないというのであればそういうことなのでしょう。そこから先も頼みたいのであれば,改めて弁護士と委任契約をむすぶことですね。
No.2
- 回答日時:
>どう使ったらいいのか分からなくて。
ゴールに辿り着くまでの工程表なる物が無いと横道にそれたとか、無駄なものを追いかける事が出て来るのでは無いでしょうか
例えば、戸籍謄本の写しを何処と何処で使うで何部必要かが、その工程表に印を付けたら分かると思う
そういう意味で弁護士が1番分かっているのですから、項目だけでも上げてもらい、項目を順番に線でつないだら工程表になると思う
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
これを参考にしてください。
(昨日の質問です。)https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13513456.html
戸籍謄本は 戸籍全部事項証明書 と言います。
住民登録の場所ではなく、本籍地の市町村(東京特別区23区は区役所)で交付されます。
あなたがマイナンバーカードを持っていて、戸籍地の市町村がマイナンバーカードの利用に対応していて、あなたのマイナンバーカードの戸籍に関する利用登録(コンビニの端末機でもできる。)をしていればコンビニでも出せます。
原本とは、コンビニの端末から出てきたものも原本です。
相続の手続きで、複写はだめです。
ただし、相続においては故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を求められます。
除籍謄本が含まれこれはコンビニでは無理でしょう。
何度も本籍地を変えた人は面倒なことになります。
(引っ越すたびに本籍を変える人がいる。)
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