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最近バイトの掛け持ちを始めた大学生です。
2つの給与を足しても88000円未満だったのですが、新しく始めたバイト先の明細書を見ると、所得税により少し引かれてました。
どうしたら所得税が生じませんか?

A 回答 (3件)

>どうしたら所得税が生じませんか…



本質的に考え方が間違っています。

>2つの給与を足しても88000円未満だった…

そんな足し算は何の意味もありません。

扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあれば、その社の給与が月 88,000円未満は所得税の「前払い」がないというだけです。
他社の給与まで関与するものではありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

しかも、扶養控除等異動申告書は同時に 2 社以上には出せず、2社目以降の給与は税額表の乙欄で「前払い」させられます。

いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

確定申告が正しく行われれば、正しい税額に戻るのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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バイトを辞めて学業に専念する



それが答えだ
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月々の給与から天引きされる所得税をなくすには


掛け持ちをやめるしかありません。

年間合計が無くなれば良いのであれば
1月から12月までの額面合計を103万円以下に抑えて、
確定申告すれば新しく始めたほうで天引きされた
所得税は全額帰ってきます。
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