No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たいへん申し訳ありません。
#3でご指摘がありましたが、私に重大な勘違いがありましたので、以下、訂正します。
【訂正前】
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が昭和41年4月1日までに生まれている人ですと(質問者の奥さまは、当然そうですね。)、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
ちなみに、これを「振替加算」と言います。
要するに、奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金が付きませんが、奥さまが65歳を迎えると振替加算が奥さまに付く、ということになります。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
【訂正後】
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金しか受給権がない場合には、その配偶者が昭和41年4月1日までに生まれているときには、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
これを「振替加算」と言います。
奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金は付きません。
奥さまが65歳を迎えると「特別支給の老齢厚生年金」から「本来の老齢厚生年金」に移行しますが、この場合、上述した「振替加算」は付きません。
老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分」から成ります。
(「特別支給の老齢厚生年金」も同じ)
○ 定額部分
定額単価×生年月日に応じた乗率×加入期間月数(上限あり)×物価スライド率
○ 報酬比例部分(給与に比例する部分)
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率×実加入月数×物価スライド率
65歳までに「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、65歳になると、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という形で老齢年金を受け取ることになります。
このとき、「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」は、65歳からの「老齢基礎年金」を上回ることがあります。
そのため、65歳からの老齢年金額が減らないように、「経過的加算」(定額部分-老齢基礎年金=経過的加算)が支給されます。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
少し気になったので。
奥様が65歳以降に加入年数20年(中高齢等の短縮もあり)以上の老齢厚生年金を受け取る場合には、65歳未満での加給年金の話と同じく振替加算はありません。
No.2
- 回答日時:
結論から先に申し上げますと、本人(質問者)の加給年金(配偶者加給年金)は付かなくなります。
一定の条件を満たしたとき、本人が、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」または65歳以降の「老齢厚生年金」を受給する場合、「受給権を取得した当時」に、以下の条件を満たす配偶者(質問者の場合は奥さま)がいらっしゃれば、配偶者加給年金が付きます。
○ 配偶者の前年の総収入が850万円以下(生計維持基準)
○ 配偶者が65歳未満である
ところが、配偶者が以下の条件にあてはまってしまうと、その間、本人の配偶者加給年金の支給が停止されます。
○ 配偶者が「特別支給の老齢厚生年金」を受給する
○ 配偶者が障害厚生年金、障害共済年金、障害基礎年金のいずれかを受給する
○ 配偶者が旧法の老齢年金・退職年金を受給する
○ 配偶者が旧法の障害年金(障害福祉年金)を受給する
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が昭和41年4月1日までに生まれている人ですと(質問者の奥さまは、当然そうですね。)、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
ちなみに、これを「振替加算」と言います。
要するに、奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金が付きませんが、奥さまが65歳を迎えると振替加算が奥さまに付く、ということになります。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
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