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参考までにお聞きしたいです。兄が母の土地だけを借りてマイホームを建てるとします。兄が家のローンを組む際、年金しかない70になる母を債務保証人には出来ないですよね?(銀行側が支払い能力のない母を保証人にはしないという意味で)兄に会社、役職などいろんな意味での信頼があれば
債務保証人が必要ないケースもありますか?
それとも収入のない母でもアリなのか、、
今後のお金が絡む話なので本人に聞きにくいのですが一般的にを知りたいです。優しい方の回答のみでお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

ローンで借地に家を建てる場合、


対応しない金融機関も多いですが、
対応する場合は、建物だけでなく土地にも抵当権を設定するのが条件ですよ。
地主が抵当権設定を承諾しなければローンを借りることはできません。
お母さんですから承諾したのでしょう。
これは物上保証です。
もしお兄さんが滞納した場合、お母さんは土地を手放すか、それがイヤなら代わりに返済するしかありません。
しかしそれは債務保証とは違います。お兄さんのローンを代わりに支払う義務はありません。ただ、抵当権を行使されれば土地を失うということです。
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まだ聞く耳を持ってくれるなら書きます。



保証人に建物や債務などの区別が無いのではなく、連帯が付いた保証はすべての保証をお母さんが引く受けたことと、お母さんがが払えなければ、貴方に債務が回るということです、連帯保証人の項目には何も書きこむ必要が無いからです、債務のすべてを保証しますから。

連帯保証人とはすべての債務を連帯保証人が引き受けることです。

ローン会社はお兄さんが払えなければ、お母さんに払ってもらう保証人ですから、自宅は取れるが土地はお母さんのものですから、お母さんに請求できるようにするための保証人です、お母さんが払えればいいが、払えなければお母さんの土地を抑えるための連帯保証人です。


皆さんが行っているのは土地建物が同じ債務者のことです。

連帯保証人は債務者に行かないで、直接連帯保証人に支払いを求めても良い保証ですし、連帯保証は相続財産ですので、貴方にも債務の責任は来ます。

お母さんが保証人ですから、お母さんが契約書を見せてくという権利があります、見せて貰って連帯保証人でないことを確認してもらうべきです。
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この回答へのお礼

んーわかりにくいですね、、。よほどの事がない限り兄は払えない状況にはならないので私に来る可能性はまずありえないですが、知りたいのは母の土地に兄が家を建てて組んだローンを母の死後に私も払うのか?
なのですが。払う必要がないとの回答をかなりもらってます。

お礼日時:2023/07/10 08:44

もう私の話は聞く耳を持たないでしょう、老人のたわごとです。



私は20年間会社の取締役を遣ってきました、保証人には何十枚もハンコを押してきました、皆さんは実際の契約書は見たことが無いですよね。

契約書には債務や物上などの書く保証人欄は、1枚も見たことがありません。
すべて100%連帯保証人のハンコです、

ハンコを貰った人に聞かれたら、ほとんどの人は債務だ物上などと言います。

契約書は最初から連帯保証人と印刷されていますから、保証人の欄には住所と氏名を実印しかないです。


私の実印は上下のしるしは有りません、それはハンコを押してしまえば終わりだから、ハンコの上下を見つけるふりをして、もう一度確認してから押します。

契約書の保証人はすべて連帯保証人用です。

今わかりましたなぜ会社や財産を無くする人がいるかは、契約書を確認しないでハンコを押す人多いからですね。

私は契約書の保証人で連帯保証人無いのは1枚も見たことがりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。物上とかそういう区別はないと言う事ですね。それぞれ意見が違いますね。
万が一がない人間だとしても80の母に債務を負わせる契約は常識的には考えにくいですが。

お礼日時:2023/07/06 09:59

ご存じかもしれませんが、一般的に住宅ローンに


保証人や連帯保証人は不要です。
https://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/column/018/ …

ただし、対象となる家屋と土地に持ち分を持つ人が
債務者のほかににいる場合、その人を物上保証人として、
抵当権行使がスムーズに進むようにします。
物上保証人は連帯保証人や通常の保証人と異なり
提供した担保の範囲だけ債務を保証します。
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon …

ご質問の条件では母上は物上保証人となると思います。
保証人の身分は相続しますので母上が亡くなられた場合、
担保となっている土地の物上保証人となる可能性がありますが
それ以上の債務を負うことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。信頼のおける説明ガイドもつけてくださり助かります。今までの回答みると間違った知識で適当な事言ってる人が多いですね。

お礼日時:2023/07/06 05:24

いやいや、これはあくまでも可能性の話をしたので、それを想定しておいた方が良いってことですので、裁判でもなんでもやる覚悟が必要ってことです。



不利ってのは、家族間での話し合いでそう言う追い込み方される可能性があるんじゃないかなと思いましたので、早めに生前贈与とかの話をして母親が生きているうちに解決しておいた方が良いと言う話です。

挑発ではなく、揉めるから早めに考えておいた方が良いですよ。アドバイス的な話です。

どういう話し合いの上での家を建てたのか分かりませんが、あなたは早めに話し合いをしておかないと勝手なことをされる可能性があると思います。

かなり話し合いの中で不利な話を
されると思います。

遺言書などが出て来てしまう場合もあるし、家を建てたことで、どう言う話になっているのか、母親が生きているうちに確認しておくべきでしょう。

いつの間にか、すでに生前贈与されている可能性もあるわけです。
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この回答へのお礼

こないだ登記簿みて生前贈与はありません。
母は遺言書はめんどくさいから書かないと言ってました。本音はまだ死を身近にしたくないからでしょう。
わからない人間に知恵をつける場所なのにね。
マナーのない人間は回答不用です。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/05 17:35

もし債務保証人に母親がなっていた場合


死んだら、保証人から外れます。

その上で母の遺産相続の際は
分配されると思います。

で、その際に家を建ててしまっている兄と揉めることになるでしょう。

母親の土地に家を建てているので、土地を分配するのは難しいので、その土地の価値の半額を兄が払う形になれば御の字ですが、そんな金ないから相続を放棄しろと言われます。

と言うのも、多分、母親の土地に関して
相続税がかかります。

それを2人で払う場合は、土地を2人で分ける話になりますが、兄が払う形で納めるなら、あなたは相続を放棄するように言われたりもするでしょう。

最悪は、相続税を分配して払う上に、相続の土地を分配しないパターンでしょう。

なので、多分、母親が生きているうちに生前贈与で
2人に贈与して、贈与税を払い、兄は土地、あなたはお金を兄からさっさともらうべきかも知れません。
もしくは母親が持っている土地以外の資産を贈与してもらうのが良いでしょう。

ま、そうなると母親の資産はなくなり、年金生活で兄の住む家にい続けるしかないでしょうけどね。

もしくはあなたがお金と引き換えに母親の面倒見るか。

ま、これは多分、あなたはどう転んでも相続出来ないパターンな気がします。
多分、母親の介護とか面倒見るのに
母親は、土地を提供しているわけな気がします。

なので、母親の面倒を見ていなければ
それをネタに相続を放棄させるでしょう。

どう転んでも兄が有利な感じな気がします。

で、そもそも債務者どうこうが、実は相続の時に起こるのであれば、あなたは相続を放棄すれば、債務保証人にはなりません。
もちろん起こった場合ですどね。

死んだ場合、保証人は外れ、新たな保証人とか担保を作らなければならないはず。
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この回答へのお礼

以前聞いた事がある知恵袋の回答とは全く違う見解でびっくりします。やけに挑発的で嫌味な言い回しが目立ちますが何か僻みでもあるんですか?笑
で、相続税払ってやるから放棄しろと言ってくる。。
いやいや、、調停になればこちら側は、代償が出来ないなら家を売ってください、と言われるのは兄なのになぜこちらが不利になるわけ?笑
母の面倒をみた、は相続には関係ありませんよ。
で、母はすでに年金生活ですが何か?80になってから家出るてどんな婆さんですか?笑
母の資産?そんなもんは土地だけです。
裁判でどうなるか?私に不利にはなりません。
財産入る人間が気にいらないのは理解出来ますがもう少し勉強してから回答してくださいね^ ^

お礼日時:2023/07/05 16:44

回答した後で読ました貰いました。



保証人には二つしかありません。
連帯保証人かただの保証人しかないです。

連帯と言う文字が大事です、連帯が付くだけで相続になります。
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債務保証人よりも連帯保証人のほうが厳しいですよ。



母親の連帯保証人は相続財産に成りますから、貴方も自然に保証人になります。

確認できるならしておいたほうが良いように感じます。
ローン会社は連帯保証人を取っているはずですよ。
ローン会社は連帯保証人なら母親がご健在ですから、貴方には連絡もないはずです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仮に兄のローンを折半したとしてもマイナスにならないと思うので仕方ないですね。代償分割から払います。

お礼日時:2023/07/05 16:49

親の土地に子が住宅を住宅ローンを利用して建設する場合のことですね。


子の住宅ローンの連帯保証人は収入があれば配偶者でおいいですし、保証会社を利用することができます。

年金生活の老親は保証人にはなりません、ただし、土地にローン会社が抵当権をつけることに同意する必要があります。
ローン滞納で差押、競売をこなう場合に上物だけでは売れないからです。
ローン会社は、多くの場合、トラブルにならないように抵当権を付ける前に土地所有者だけでなく、その推定相続人にも、一応、同意書を取ります。
質問の場合には、あなたは何か書類を書きませんでしたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私には一切話もないです笑。
家建てる時も決まった後に事後報告ですから

お礼日時:2023/07/05 14:50

銀行は取ります、住宅ローンの場合は奥さんが収入が無くても連帯保証人に取ります。



それは旦那さんが債務不履行になって、抵当権を行使するのは奥さんの承諾が必要ですから、奥さんも連帯保証人にしておいて承諾させるようにするためです。

貴方の場合は土地が母親ですから、お兄さんが債務不履行の場合は家をとっても土地が違うので債務返済に成らないので土地の名義者の連帯保証を付けるはずです。

ローン会社は支払いを望んでいないで土地もとらないと返済に成らないから、収入に関係なく連帯保証人は取ります。

その場合は親子でしっかり団結しないと財産は無く成ります。
私は不動産はバブル時代に買っていて、土地の保証人で財産を無くしている人を見てきています。

身に覚えがあるなら親子で助け合うことを勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。未婚妻なしです。

調べたところ、母は物上保証人というものにはなってると思うのですが債務保証人にはなってないと思います。あくまで想像ですが。。
遺産相続の際に私にはその違いが天と地になるので。。

お礼日時:2023/07/05 14:57

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