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居酒屋を経営しています。

土日は忙しいので友人の女性に手伝ってもらっていました。
そのとき、手渡しでお金を渡していましたがよく考えると年間、100万を超える経費になります。

店が終わったら手渡しであげてただけなので何の明細書もありませんが

今からでも終わってしまった去年2022年
の確定申告を訂正して
払い過ぎた所得税を戻してもらうことはできますか?

A 回答 (4件)

>手渡しであげてただけなので何の明細書も…



って、現金出納帳も付けてないのですか。

>確定申告を訂正して…

基本的に、「更正の請求」は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

証拠があって認められとしても、他人に給与を払う以上は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を事前に提出しておく必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

その上で、所得税を源泉徴収する義務も課せられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これらの義務を怠ったことに対してペナルティが科されることも、じゅうぶん覚悟しておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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出来ますが、100万超えるとなると源泉徴収もしなければいけないし、相手方から今更払ってもらう事もできないでしょう。

そこはあなたの持ち出しですね。プラマイしてプラスになるかどうか疑問。
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この回答へのお礼

助かりました

教えて頂きありがとうございました!

お礼日時:2023/07/07 08:18

>払い過ぎた所得税を戻してもらうことはできますか?



できます。税務署で「更正の請求」の手続きをしてください。

ただ、「更正の請求」の手続きをすると、税務署による調査(税務調査)があるかもしれないので、帳簿の整備や伝票の整理など、税務調査を受けるための準備をしておきましょう。

なお現金手渡しなら、そのつど領収書をもらっておく方がいいですけどね。
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この回答へのお礼

助かりました

教えて頂きありがとうございました!

お礼日時:2023/07/07 08:19

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
ただし「年間、100万を超える経費」の根拠がないと難しいかもね.
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