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No.3
- 回答日時:
>納得できる説明
これはNHKが「公営放送」=公共の福祉に貢献するための機関…(政府承認、裁判でも決着がついている問題)
ということを理解していない人間にはどだい無理な話です。
何を言ったとしても何を証拠にあげたとしても納得などしません。
「法律で決まったこと」を納得しない人間を説得できる存在は「神」しかいないのではないかと思います。
きっと納得はしないでしょうが一応説明しておきますね。
NHKによる住民票取得の是非は「法律」では決まっていませんが、それに準ずる『裁判』であり、判例がない場合は「法的根拠」が最重要視されると思います。
で法的根拠とは…
・「住民基本台帳法」に規定がある
NHKによると、対象になるのは受信料の請求書など、郵送物が不着となった場合や、受信料を払わずに転居した場合である。
「受信契約者が住所を変更したときは、直ちに、その旨を届け出なければならないと規定されています(日本放送協会放送受信規約第8条)。NHKからの請求書などがお届けできなくなるため、住所変更の手続きが必要となります」(担当者)
法的な根拠は「住民基本台帳法」にあるという。同法では、弁護士や税理士など、一定の条件にあれば、本人以外でも住民票の写しを取得できると規定している。NHKはこの条件のうち、自身が「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」(第12条の3第1項)に該当すると主張する。受信料を払ってもらう権利がある(債権者)からだ。
個人情報の問題にくわしい金田万作弁護士によると、この規定はNHKに限らず、貸金業者など多くの債権者が利用している。「債権者が住民票の写しを取ること自体は、問題のある行為とは思えません」(金田弁護士)
>弁護士でもなく、国の機関でもない
つまりこれは一定条件下では関係ないということですね。
しかも裁判したら勝てるという法的根拠まである。
そもそもの話、弁護氏に依頼してその分上乗せ請求しても良い話です。
>個人情報もあったもんじゃないでしょ
大きな間違いです。
泥棒や違法行為をしておいて個人情報というほうがおかしいです。
個人情報保護法とはあくまで法やルールを守る人間のためにあり、犯罪者や違法行為をする者をまもるためにあるわけではありません。
その捜査の目的で取れないようにするなら…犯罪者をかくまうような個人情報保護法などあり得ません。
それを是とするなら犯罪者思考、もしくは犯罪擁護思考としか考えられませんよね。
本来支払うべき視聴料を滞納した人間に対してのみ行うということですね。
何度も言いますが、そもそも弁護士、税理士はできるのですし…
ども道同じことなので、いくら駄々をこねても変わりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/15 03:45
サラ金などの債権者が、
直接、住民票を取れるとは、
知らず勉強不足でした。
愚問を承知ですが、
債務者は、犯罪者なのでしょうか?
法律が、おかしいと言ってはいけないのしょうか?
弁護士や税理士ができるのだから、
NHKだって、出来てもいいよね。のお考えは、
やっぱり、理解できませんでした。
愚問に、向き合ってくださり、
あなた様の、お時間を浪費させていまい、
申し訳なく思います。
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