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裁判のやり方がよくわからなくて、実際に被害を受けた1万円だけを請求する裁判をしたんですけど、精神的苦痛をうけた!とかなんくせ言って、その分もプラス1万円して裁判しても良かったのですか。

裁判の途中から、請求額って増やせますか。

A 回答 (5件)

裁判のやり方がよくわからなくて、実際に被害を


受けた1万円だけを請求する裁判をしたんですけど、
 ↑
交通費、訴訟費用、訴状作成費
などの請求はしなかったのですか。



精神的苦痛をうけた!とかなんくせ言って、
その分もプラス1万円して裁判しても良かったのですか。
 ↑
慰謝料は、認められる場合と、ダメな
場合があります。
単なる債務不履行では、基本、認められ
ません。
負傷した、なんてことになれば認められます。



裁判の途中から、請求額って増やせますか。
 ↑
出来ます。
訴えの変更の申立てをすればよいです。
(民事訴訟法143条)
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「1万円の被害を受けた」と言う証明は出来ますか ?


何故1万円となるか、その証明が必要です。
慰謝料請求は、相手に不法行為がなければ出来ないです。
どの部分が不法行為なのが明らかにする必要があります。
訴訟中に請求額の変更は可能ですが、これも理由が必要です。
「訴状訂正の申立」と言う申立をして裁判所の判断を求めればいいです。
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60万以下なら慰謝料も請求できる。


慰謝料の根拠の提示等は 簡易裁判所でアドバイスを受けると良い。

追加も出来なくはないが もともと簡潔な裁判が簡易裁判なので 手順がい進んだ後では認められないかもしれない。
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精神的苦痛というのは「慰謝料」となります。



慰謝料は請求できるケース、できないケースが有ります。

>実際に被害を受けた1万円だけ

が「モノ」なのか?「治療費」なのか?で変わります。

モノ(例えば車)を壊された慰謝料は請求できません。
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民事なら どんな事でもOK・・



唯・・ そのプラス分は別件になり 貰うには 再制球しないといけないので 何年も掛かって やっと審議されるけどね
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