No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合っていると思います。
一般法たる民法の特例を定めた特別法が商法です。
特別法に規定がない事項については,一般法である民法が適用されます。
さて,代理商については商法27条から31条に規定がありますが,注意義務に関する規定はありません。
そして商行為の代理には法定代理はありません。すべて任意代理ですから,民法の委任に関する規定を確認することになります。
その民法644条は,受任者は善管注意義務を負うとされています。
よって,代理商は善管注意義務を負うものという結論になります。
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