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訴訟物費用160万と書いた紙がとどいたのですが何なんでしょうか?必ず払わなくては行けないのですか?

質問者からの補足コメント

  • すみませんこちらです

    「訴訟物費用160万と書いた紙がとどいたの」の補足画像1
      補足日時:2023/07/25 16:44
  • こちらです。

    「訴訟物費用160万と書いた紙がとどいたの」の補足画像2
      補足日時:2023/07/25 16:48

A 回答 (13件中1~10件)

まずは弁護士に相談ですね。


わたしも突然訴えられた経験がありますが、200万くらいの訴訟で最終的に訴え元には1円も払いませんでしたが弁護士費用が50万くらいかかりました。
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No10さんのおっしゃるとおり、これは裁判所の特別送達でしょうね。

裁判の日付が記載されていますから、その要求に異議があれば、弁護士と相談してきちんと出頭してください。放置すれば判決が確定します。

わからないことがあれば発送元の裁判所に確認してください。
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訂正



意義 ×
異議 〇

失礼しました。
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内容は、写真でわかりました。

これは間違いなく裁判所からの特別送達で、あなたが受領印を押して受け取ったものなら本物です。書いてある通りです。あとは意義がなければ160万支払って結審します。意義があれば裁判所で答弁してください。その時は弁護士に相談したほうがいいかもしれません。
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紙?


封書か、ハガキか。どこから届いたのか。
裁判所なら、〇〇裁判所、「特別送達」と朱書きしてあり、必ず封書で届きます。
 それ以外なら、無視してください。詐欺のにおいがします。

あなたが離婚訴訟でも起こされているなら実に覚えがあるはず。相手方もわかってるはずです。
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身に覚えがある内容で「紙」といってるのが裁判所から送達されたものであれば、放置するとその160万が確定して債務名義になります。


そこの紙に書いてある期限に間に合うように答弁書出すなりしたほうがいいですよ。
わからなければ弁護士に相談してください。
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> 離婚裁判について見たいなのですが9月に口頭答弁が行われるらしくて答弁書提出期限もあるらしくてどうしたらいいのか…



って言われても、
・質問者さんが結婚していた事実はあるのか?
・どういう理由や経緯で離婚したのか?
・160万円の内訳とか記載されていないのか?
とか、分からんから回答のしようもない。

素直に、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。
支払わなきゃならない、ダメならダメで、そういう専門の担当者に事例や裁判事例を聞きながら説明を受ければ、納得できるかも知れません。
160万円無いなら無いで、どうすべきか相談するとか。

差し当たり出来る事として、上の結婚や離婚の経緯、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録、録音しておくのが良いと思う。
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詐欺っぽいので、身に覚えがなく、紙が届いただけならそのままでよいです。


心配なら、差出人に連絡してみればよいです。ただし、記載されてある電話番号等ではなく、自分でググってください。


訴訟物とは何か?
訴訟物とは、民事裁判において、裁判の対象になっている法的な権利(法律関係)のことです。 同じような法的概念として、訴訟上の請求といわれるものがありますが、訴訟上の請求は、訴訟物を原告が裁判で主張したもののことをいいます。 これに対し、訴訟物は原告が請求している権利そのもののことを指しています。

訴訟物の具体例は?
そしょうぶつ【訴訟物】

訴訟物は,訴訟の目的,訴訟対象などともいわれ,民事訴訟では,原告が被告と争っている具体的な私法上の権利関係,たとえば,100万円の売買代金の請求や,ある土地,家屋の所有権の確認などの主張である。 この主張のことを訴訟上の請求ともいうから,訴訟物は結局訴訟上の請求であるといってよい。



https://www.aneyalaw.com/column/%E3%82%B3%E3%83% …
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どういう紙?


裁判所からの特別送達とかで、受け取りにサインすりるような物だったら、対応をしっかり考えなきゃならないと思う。

広告の裏にそんな事書いた紙が郵便受けに入ってたなら、相手しなくてOK。
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この回答へのお礼

離婚裁判について見たいなのですが9月に口頭答弁が行われるらしくて答弁書提出期限もあるらしくてどうしたらいいのか…

お礼日時:2023/07/25 16:47

詳しく書かなきゃ判らない!

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この回答へのお礼

すみません…補足させてもらいました

お礼日時:2023/07/25 16:48

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