確定申告しました。
以下のような間違いがあるかもしれません。
⚫所得金額を少し多く申請したかもしれません。
実際の所得金額は申請額より少し少ないかもしれません。
⚫所得から差し引かれる金額も多く申請してしまったかもしれません。
実際は申請額より少し少なくなるかもしれません。
◼️その結果、課税される所得額は、申請した金額より少し多くなる可能性があります。
この場合、「修正申告」のみで良いのか、「更正の請求をする」必要があるのかどちらでしょうか?
⏹️「更正の請求をする」必要があるのは、課税される所得額が少なくなり、支払うべき所得額が少なくなったかどうかのみで決まるのでしょうか?
元々の「所得額」が多くなることは、関係ないのでしょうか?
上記は、あくまでもその可能際があるかもしれないのでお尋ねしている次第です。
実際は、まだ不確定です。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
確定申告に間違いがあった時に、申告期限を過ぎてからやり直す場合、
状況により手続きの名前が変わります。
更正の請求 …やり直しの結果が、還付となる場合
修正申告 …やり直しの結果が追徴となる場合
No.2
- 回答日時:
>⚫所得金額を少し多く申請したかも…
所得税を払いすぎたのを訂正するのが「更正の請求」です。
>⚫所得から差し引かれる金額も多く申請してしまった…
所得税を払い足りなかったのを訂正するのが「修正申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>◼️その結果、課税される所得額は、申請した金額より少し多くなる可能性が…
可能性がって、プラスなのかマイナスなのかきちんと見極めないといけません。
ご自分で計算できないのなら、税務署へ行って検算してもらって訂正方法を判断するよりほかありません。
>元々の「所得額」が多くなることは、関係ないの…
「所得額」だけでは判断できません。
税のシステムはかなり複雑ですが、一言で言うなら、
{ [所得の合計] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税]
なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
No.1です。
> 「修正申告」は、確定申告と同じように訂正して提出するだけ
更に税金を納めるので、税務署から見れば歓迎な手続きです。
> 「更正の請求」は、かなり詳しく訂正箇所について
税金の一部を返すことになるので、
簡単には返せないよ、という事ですね。
No.4
- 回答日時:
更生の請求は、税金を払い過ぎた場合に
『返して下さい。』という請求です。
そうじゃないなら、修正申告をします。
所得が減り、所得控除も減るなら、
税金を払い過ぎたか、払い足りないか?
分かりませんから、どっちにするかは
まだ判断できないってことです。
単純な話です。
但し、確定申告は文字通り『申告を確定』
しているので、申告した制度の選択等は
修正できない所があるので、注意して下さい。
No.5
- 回答日時:
>この場合、「修正申告」のみで良いのか、「更正の請求をする」必要があるのかどちらでしょうか?
過去の確定申告を訂正するのですから、「修正申告」か、それとも「更正の請求」か、どちらか一つだけです。両方ということはあり得ません。
それでは、「修正申告」なのか、それとも「更正の請求」なのかを、どのように判定するのか。
解答:
もう一度、確定申告書を正しく書き直してみて下さい。その結果、
1、所得税を追加で納税することになるのなら「修正申告」書を提出して下さい。
2、所得税が還付されることになるのなら「更正の請求」書を提出して下さい。
ちなみに「修正申告」も「更正の請求」も法律上の権利ですから、してもしなくても、どちらでも構いません。
No.6
- 回答日時:
元々の所得額の加減は、関係ないです。
納税額が減少する、あるいは繰越損失が増加するばあいは「更正の請求」
納税額が増加する、あるいは繰越損失が減少するばあいは「修正申告」です。
「更正の請求は、かなり詳しく訂正箇所について説明、根拠となる記録証明等がもとめられます」は正しくは「更正の請求は、訂正箇所について説明、根拠となる記録証明等がもとめられます」です。
「かなり」と言うのは人によって感じ方が違うので税務署員の答えは適切な表現ではありません。
「詳しく」と言うのも、根拠となる記録証明が出来れば良いので、わざわざ詳しくと言う必要性がありません。
なお更正の請求時に、確定申告書に記載した所得額より所得額は増加してる点についての「証左の提出」は無用です。
理由は「本人が増加した所得額が正しいと言ってるのだから、その根拠を持てる必要性が税務署側にない」からです。
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ご回答ありがとうございます。
「更正の請求」「修正申告」のどちらかは、「やり直しの結果」のみで決まると言うことで宜しいでしょうか?
元々の所得額の加減は、関係ないと言うことで宜しいのでしょうか?
⚫と詳しくお尋ねしますのは、
「更正の請求」は、かなり詳しく訂正箇所について説明、根拠となる記録証明等がもとめられます。
「修正申告」は、確定申告と同じように訂正して提出するだけ
と税務署の人に説明を受けました。
それ故、深掘りしてお尋ねしています。