
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
病欠(当日欠勤)を有給休暇扱いにする義務はありません。
体調不良等の正当な理由があるにも関わらず欠勤を認めないのは違法ですが、有休にしない事は問題ではありません。
ですが、休んだ分は公休日に出勤しろ!は間違っていると思います。
そもそも、翌日に体調が回復してるとは限らないですからね。
あくまでも病欠(当日欠勤)を有給休暇扱いにするのは双方にとってメリットがあるからです。
従業員(貴方)にすれば欠勤扱いにならないし給料も減らないというメリットがあり、会社も有休を消化させることや欠勤による控除の煩雑な給与計算をしなくてもよいというメリットがあります。
No.2
- 回答日時:
例えば、明日が公休予定日で、今日体調不良のため休んだということなら、
今日を有給にして明日を公休にされるのでも構いませんし、
有給を使いたくないのであれば、上司の方が言われるように、今日を公休扱いにして明日出勤するのでも良いと思いますよ。
どうされるかは、上司ではなく、労働者が決めて良いものだと思います。
ですが、
今日を欠勤扱いにするのは質問者さんのためにも良くないと思います。
単純に人事評価に傷がつくからです。
まぁ、どうされるかは質問者さんの自由ではありますし、守られるべき権利ではありますが、明日の公休予定日に特別予定が入っていないのであれば、角を立てないように、明日は出勤された方が無難なのかと思いますね。
めんどくさがりな私なら、そうしてしまいます。
でも今日を有給扱い、明日を公休扱いで出勤しろ、っていう意味であれば納得できませんが。
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