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おじいちゃんの貸家2棟に孫が無償で10年以上住んでいます。
相場としては1棟1ヶ月8万円なので2棟10年で1920万円の所得が無かったことになります。
このようなケースは使用貸借にあたりますか?
ずっと住んでいておじいちゃんが亡くなったら税務署から贈与税や所得税の通達が来ますか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

家賃を払わずにいることと相続は無関係です。


大家が「タダでいい」と住まわせているのであれば、親族でも他人でも「タダで住んでいる」というだけのことです。
大家さんが無くなり、その借家を大家さんの親族の誰が相続するかは大家さんが遺言を残していればそれにしたがいますし、遺言が無かったり遺言に書かれていなかったら相続権を持つ者が集まって遺産分割協議を行い決めます。

参考まで。
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使用貸借です。


なぜか2棟目は贈与税の対象となるという意見がありますが、不動産所有権の名義変更をしてるのではないのですから、贈与税の出てくる場面ではありません。
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親や祖父母の家に子がただで住んでも、贈与税の問題は発生しません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、何で 2 棟も使っているのですか。
日常生活に必要最小限の範囲を超えれば、贈与と取られる可能性大です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2棟10年で1920万円の所得が無かったことに…

って、おじいちゃんの「売上」がなかったことを心配しているの?
それについて税務署は何も言いません。

そうでなく、余分に使っている 1 棟分は贈与で間違いないです。
年間 96万で基礎控除の 110万以下だとしても、これは 10年分まとめて一度に贈与契約が結ばれたとして、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与税を払うのは、おじいちゃんでなくあなたです。
一度税務署へ行って、どうしたらよいか聞いてみてください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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