No.6ベストアンサー
- 回答日時:
民事という前提で話します。
一度裁判によって判決、合意が確定した場合、その判決に関して当事者や利害関係人間では蒸し返しを防止する”既判力”というものが存在するので例え理不尽なものであっても基本的には再度うったえることは不可能です。これは当事者間でも裁判所判決でも拘束されるので、全く同じ事実に基づくことなる判断をすることはできません。
しかし例外的にそれができる場合があります。例えば、相手がその裁判に関する意思決定をする上で、重大な事実を隠していたことが後からわかった場合や、裁判に至る判決の中で手続き上重大な瑕疵があったことで不利益となった場合、などが挙げられますが「ただ納得がいかない」とか「当時主張できた事実を別の観点や別の証拠によって再度立証したい」などという一方的な理由では無理です。
ちなみに民訴338(再審の理由)条文上は以下になります。
1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
2 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
3 法定代理権、訴訟代理権 又は 代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
4 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
5 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと 又は 判決に影響を及ぼすべき攻撃 若しくは 防御の方法を提出することを妨げられたこと。
6 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造 又は 変造されたものであったこと。
7 証人、鑑定人、通訳人 又は 宣誓した当事者 若しくは 法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
8 判決の基礎となった民事 若しくは 刑事の判決その他の裁判 又は 行政処分が後の裁判 又は 行政処分により変更されたこと。
9 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
10 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
場合によって、新たな事実が発覚したことでもはやその事案とは別の新しい訴訟を構成するようなものとしてみて別訴可能な場合はあります。全く同じで再審査請求となると民法上の裁判というのが「当事者間での争いの終局的な解決や合意の形成」をするものという理念があるのでそれなりにハードルは高いです。
再審査請求は特に期限もないので控訴や上告などのと違って一般的な入り口は広いですが、現実的にはそのハードルは高いです。それを踏まえて上記再審査理由に該当する可能性があるというなら、まずはその辺の事実関係を整理した上で専門家に相談してみるしかないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/12 15:52
裁判所が平等の裁判をしない事を問題としたかったのですが
法律をつかさどるところだからなんでもやりたい放題の組織なんですね
この国は完全に腐ってしまってますね!
ありがとうございました(;^_^A
No.3
- 回答日時:
再審請求をします。
しかし、これは要件が厳格で
そう簡単に認められるモノでは
ありません。
民事再審事由とは
1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
2 法律により判決に関与することができない
裁判官が判決に関与したこと。
3 法定代理権、訴訟代理権 又は 代理人が訴訟行為をするのに
必要な授権を欠いたこと。
4 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
等
(民訴338)
刑事事件であれば
① 判決のもととなった証拠が偽造であると、他の裁判で証明されたとき
② 判決のもととなった証言が嘘であったと、他の裁判で証明されたとき
③ 被害者等の告訴が嘘であったとして、
その告訴をした人が有罪とされたとき
その他
(刑訴435)
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