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親が知らない間に多額の借金を作ってしまったのですが、もし親が自己破産した場合、子供である自分にも負債を負う義務が生じるのでしょうか?自己破産が出来なかった場合には自分が親の借金を返済しないといけないのでしょうか?また、連帯保証人になった覚えはないのですが、自分が知らない間に連帯保証人にされてしまっている事はあるのでしょうか?任意で保証人になったのでない事が証明されれば、連帯保証人の責からは逃れられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

家族であっても経済的には全く別の個人として認識されるのが大原則です。


よって、片親が破産しようがもう片方の親(配偶者)や子供に類が及ぶことはありません。破産免責の可否についても全くあなたには関係ありません。
ただし、連帯保証人になった場合はもちろん別です。

で、自分が知らない間に連帯保証人にされてしまうという可能性ですが、親が勝手にあなたの名前を書き判を押した場合であれば、法的な正当性はもちろんありません。その場合はそもそも正当な連帯保証人でないのですから、連帯保証人としての責務は存在しません。よって、上に述べたとおり、親の借金については全くあなたに責任が及ぶことはありません。
あなたの自由意思で連帯保証人になったのではないことが証明できるのであれば、そもそもあなたは正当な連帯保証人ではないということですから、連帯保証人の席から逃れるもなにも、はじめからあなたには何の責任も存在しません。ただ、そのことを証明する過程で、実の親を有印私文書偽造で刑事告発するなど、あなたにとっても辛い選択が待っているかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスを頂きありがとうございます。安心できました。時間のかかる事と思いますが一日も早くクリアーな解決が出来るよう祈る気持ちです。なかなか人に尋ねる事の出来ない事をアドバイス頂け、感謝でいっぱいです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 12:15

保証人でもない限り、名義が違うわけですからたとえ親子でも親の借金を背負う事はありません。


唯一、借金を背負う可能性があるとすれば、親が亡くなった時です。負債も相続の対象となるからです。しかし、相続放棄や限定承認といった方法がありますので、この場合も無条件に全て背負わなければならないといった事はありません。
知らない間に連帯保証人にされたというのは、実はよく聞く話です。この場合も、印鑑が正しい(通常は実印)というだけでは連帯保証人に仕立て上げられる事はありません。近時裁判所も厳格になっており、確かに保証をしたと確信できる証拠がなければ保証行為を認めないことが判例となってきていますから、書類にサインをした覚えがなければまず間違いなく保証人にされることはありません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。人に尋ねるのも憚られる内容に迅速なアドバイスを頂く事が出来、本当に感謝しています。親はまだ元気で働いているのですが、その仕事の内容が不明で頑として教えてくれません。しかし、借金だけが次々と出来て、その全容が把握できません。年老いた親の事なのできつく言う事も出来ず、不安でいっぱいでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 12:19

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