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クーリングオフについて。
内容は省略しますが、クーリングオフをしたのに返金がありません。
消費者センターと無料相談で行政書士さん弁護士さん何人かに相談しましたが、クーリングオフ可能という回答でした。
8日以内に内容証明郵便出しておりますし、消費者センターの方と業者が話していますが
「あなたは作業内容に合意したからこちらとしてはクーリングオフ出来ない」
の一点張りだそうです。
金額は6万ほどなので法的措置を取るには割があいません。
しかし6万って大金だと私は思っています。
合意したらクーリングオフ出来ないとかそんなのあるんですか?
クーリングオフという制度がきちんとあり、正当に行使しているのに、こちらは泣き寝入りするしかない、騙された方が悪いというのが現状なのでしょうか。
「騙された方が悪い」で済んでしまうのであれば、なんのための制度なのでしょうか。

A 回答 (4件)

実は最近私も、あるQR決済業者のでたらめな対応にぶちぎれて、クーリングオフを頼んだのですが、すごく汚い手法を用いてクーリングオフできないよう契約させていました。


それは「電話勧誘での契約」ならクーリングオフできるのを、その電話オペレーターが「インターネット契約」に誘導したために「ネット契約=クーリングオフできない」とされたことで、今仕方なくQR決済を使用してます。
(QRのシステムは一応真面…勧誘が詐欺)

つまり、契約の仕方でもわかれるところがありますが、それは消費者センターの方が電話してもひかないということは、そういった何かしらの争っても勝てる見込みもあるのかもしれません。
消費者センター怖いですしね…


あと、勘違いをしている個所があります。

まず、あなた自体は「民間」というのは理解されていると思いますが、相手業者が「民間」ということを、正確には理解ができていないかと思います。

相手が「行政」=役所、税務署、学校、等であるならそういった制度はちゃんと守られます。

しかし、「民vs民」の場合、相手が合意しない場合、最終的には裁判となります。

逆に言えば、裁判事例がある=裁判までごねる人間がいるということですね。
それはあからさまに相手が悪かろうが、「どうせ裁判というのはハッタリだろう?」と高をくくっていたり、「最終的には逃げればよい」という民間業者ですね。

少額の場合、訴訟を起こすのも面倒なので泣き寝入りする方も非常に多いです。
ゆえに詐欺商品の価格上限は割引込みで「20万円」くらいが一応の目安になっています。
そういった詐欺もある…

つまり
クーリングオフという制度というのは悪人への強制力はあまりないといえます。



>「騙された方が悪い」で済んでしまう
これも勘違いですね。
徹底的に争えばよいです。

ただ、上記私の事例を含め普通の人は「本末転倒(6万円を得るために数十万円使用する)」なために「騙された私が悪かった」と(勝手に)諦める…が正解です。(私は勝っても1円の得にもならないので勝手に諦めた)

その制度を貫きたかったら最後まで行うべきです。
自分から自主的に降りることを「他人からの強制」や「制度の責任」みたいに言うのはおかしなことです。

法律、制度とはそんなものです。
犯罪があるのは御存じでしょう?
あからさまに犯人なのに黙秘したり、否認した利するニュースは聞くでしょう?

それと同じです。

いくら法律や制度があろうが、裁判までは否認する人間は存在します。
「悪い奴は言うことを聞かない」

それだけですね。
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> 金額は6万ほどなので法的措置を取るには割があいません。



少額訴訟なら、図書館なんかに例文まで載った書籍があるので、自分で訴え起こして、数千円、数週間程度で処理できるけど。

少額訴訟で勝ったけど支払いしないって状況なら、弁護士に依頼しても弁護士費用ごと請求出来ると思うけど。

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> 合意したらクーリングオフ出来ないとかそんなのあるんですか?

内容が分からないんだから判断できない。

そもそも、クーリング・オフ出来る取引の方が少ないです。(ただし、トラブルは多い)

国民生活センター - クーリング・オフ
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolin …

| 訪問販売
| 電話勧誘販売
| 特定継続的役務提供
| (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
| 訪問購入
| 連鎖販売取引
| 業務提供誘引販売取引

フツーに店舗行って、何かの作業依頼するなんてのは、クーリング・オフの対象外。


> 消費者センターと無料相談で行政書士さん弁護士さん何人かに相談しましたが、クーリングオフ可能という回答でした。

内容分からないけど、お店行って、
「クーリング・オフしてください」
ってお願いする事が可能って話だったら、まぁ可能です。
が、業者には応じる義務が無いです。
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作業内容を説明して納得したが、お金が6万円は高いと思ったのならクーリングオフではなく、自己都合のキャンセルになるのでは?


== 人が出て何かするときは1人1時間3千円の手間賃は掛かります ==

業者もヒマじゃないんだから、1度やると決めたら仕事して、作業相当の対価を得るのが当然だと思うが
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一度合意した売買契約をキャンセルできる制度です。


訴訟するなら、その金額+訴訟に必要な費用の請求ですね。被害者が損をしないようになってます。
警察に相談が、一番ダメージを与える方法でしょう。
作業内容ということは、工事の類でしょうか。まだ工事をしていないのなら、無条件でキャンセル可能。工事がすんでいれば、ちょっとややこしくなります。
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