
No.4
- 回答日時:
弁護士が多用というか,事務所がお盆休みなのかもしれませんね。
法律事務所(弁護士の事務所)には,弁護士だけがいるわけではなく,その業務を補助する事務員(パラリーガル等)もいますので。
遺言の検認手続きは,相続人にその遺言の存在を認める機会を与えて,その遺言の現状を保存するだけでしかありませんので,そんなに緊張して行かなくても大丈夫です。
またこの検認手続きでは,遺言が有効かどうかを裁判所が認定するものでもありません。遺言の現状を保存するだけですから,遺言がそもそも無効であればその事実が家庭裁判所によって保存されるために執行できなくなりますし,有効であれば遺言執行者(または指定された遺産を相続することを遺言によって認められた相続人)が単独で遺言執行を行うことができるようになるだけです。
検認手続きではそれだけしかしませんので,その場で遺言無効を訴えることもできません。遺言の無効を主張したいのであれば,別途遺言無効の訴え(遺言無効確認訴訟)を提起する必要があります。
その訴訟の管轄裁判所も,遺言の検認を行った家庭裁判所ではなく,地方裁判所または簡易裁判所です。家庭裁判所でいくら無効を訴えても,管轄違いなので取り合ってくれることはありません。
遺産分割協議は,その後で行われるのが普通です。遺言が有効であるならば,指定された相続人が遺産分割協議を待たずにその遺産を承継します。他の相続人の協力を得ることなく相続の手続きが可能になりますので,遺言に書かれた範囲においては,遺産分割協議をする必要がありません。
あなたの言う弁護士の立ち位置がわかりませんが,もしもその弁護士のがあなたのために動いているのであれば,その弁護士に相談なしに行動することは避けた方がいいでしょう。依頼人である本人が一度決めてしまったことは,弁護士であっても覆すことはできないので,下手をするとあなたが不利になることもないことではありませんから。
No.3
- 回答日時:
遺言書があれば,遺言書のとおりに相続がなされます。
遺言書の内容にもよりますが,遺言書が,具体的に,この財産は誰に,この財産は誰に,と書いてあれば(これを特定財産承継遺言といいます),遺産分割協議は不要になります。
遺言書の内容が法定相続分を変更するだけのもの(相続分指定遺言と言います)であれば,遺言書で指定された割合で遺産分割協議をやり直すことになります。
ですから,遺言書の内容が判明するまで,遺産分割協議は止めておくのが正解です。
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