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酒気おび検査は強制ですか?(?_?)もし拒否したら酒気おび運転になりますか?‼️

A 回答 (4件)

アルコール検知器による検査を拒否又は妨害した場合は、道路交通法第118条の2の規定により、3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。


酒気帯び運転(交通反則金の対象範囲)よりも厳しい処置です。


●道路交通法

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

(危険防止の措置)
第六十七条
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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公務執行妨害という回答があるけど違うよ。


検査拒否罪みたいな法律だったと思う。警察24時を見ていれば分かる。

拒否したら酒気帯びになるという事はない。検査して基準値を超えたらなるはず。基準値以下なら問題なし(注意くらいはあるかもしれない)。
ゼロなら無罪放免。
でも酒気帯びではなくて酒酔い運転という罪もあるからね。
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強制ですよ。

公務執行妨害となって、警察で再度検査をされます。結果飲酒運転と公務執行妨害の二つの罪が課せられます。
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拒否したら、


公務執行妨害の現行犯で
逮捕されたうえで、検査も
強制されます。
目の前で、手錠掛けられるの
見たことあります。
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