色々事情があり、友人にお金を貸しました。
毎月給料日に数万ずつ返してもらう約束なのですが、
連絡がつかないことが多く
給料日過ぎても振込がない場合は
友人の親から友人へ連絡してもらっています。
友人の親が関係ないのはわかっているのですが、
振込がないことが多いので、親に協力してもらうしかありません。
実際、親から友人へ連絡してもらうようになってから、振り込まれるようになりました。
友人の親に連絡することは、法律的にNGなのでしょうか?
友人の親に、代わりにお金を払ってというのはいけない認識はあるのですが
連絡を取ることもしてはいけないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
連絡が取れない、返済期日を度々守らないから相手の両親に相談に行くのは特にもんだありません。
ただ、一方的に両親に対して執拗に嫌がらせのようなことをするのは問題があります。
度々払ってくれないなら、まずは相手両親が責任感のある人なら両親交えて債務の存在と返済計画についてちゃんと文書による一筆を書くか署名させましょう。可能なら、払わない場合は両親が保証人になってもらう旨迫ってもいいですが、話を拗らせたくなければまずは事情をきちんと相手親の元で説明した上で責任を果たしてもらう、むは出さないなら最悪簡易裁判して取り立てますよ、って毅然と意思表示するべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
友人の親に連絡することは、法律的にNGなのでしょうか?
↑
連絡をとってもらうだけなら
問題ありません。
しかし、金を貸しているから、と
事情を話すことは
名誉毀損になる可能性があります。
ただ、名誉毀損が成立するためには
公然性、つまり不特定又は多数人が認知
し得る、という状態が必要で、
親に話すだけなら、この公然性を欠き
名誉毀損にはならない場合が多いでしょう。
No.3
- 回答日時:
給料を得ているということは、友人は社会人として、親の扶養からは離れていると理解しました。
そうなると、経済的には独立して収入を得ていて「世帯」としては親とは分離されていることになります。
また、既に年齢的にも成人であれば、もはや親とは別個の独立した人格、権利主体です。
独立した主体ということは、プライバシー権を含む自己決定権があるということです。
本件で言えば、自分の借財について親に知らせるか知らせないかを自律的に決定できる権利主体だということです。
したがって、本人の意思に拠らず、本人の同意なく、借財の状況(返済遅滞の状況)を、親に知らせることは個人情報を妄りに開示することになるので、問題になる可能性はあります。
相手が自立した社会人、独立した権利主体ということは、法的な義務も負うべき存在ということです。
返済が滞るのであれば、いわゆる「支払督促」や「少額訴訟」のような、法律に則った方法で、友人本人を相手方として法律的に権利行使をすることが正当な権利行使ということになります。
No.2
- 回答日時:
基本的にお金を貸す場合は借用書に利息、返済期間を書き相手や自分のサインを書かないといけないのは分かりますか?
法的に金を貸した証明が必要になります。
親に連絡するのも基本的にルール違反です。
信頼出来ない相手には貸さないのか基本ですよ。
No.1
- 回答日時:
返済義務は本人にしかありませんが、親御さんに連絡を取ることは先方が拒否しない限り問題ないと思います。
ただ、このご友人に限らずもうお金は貸さない方がいいと思います。
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