ふと気になったので質問させてください。
詐欺などで支払督促を使い、無視したら債権債務が裁判所のお墨付きがつくといった話を聞いたことがあります。そのため裁判所などの期間からの文書等を無視してはいけないというものだったと思います。
支払督促の訴えを起こされ、それを反論し債務がないものと立証できた場合、逆を言えば訴えた側は債権がないにも関わらずに債権があり返済を求める訴えを起こしたこととなるかと思います。
当然、相続債権といったようなケースなどを除き、詐欺行為として立件につながってもよさそうではないかと思うのですがどうなのでしょうか?
また裁判を申し立てる際に身分証明などをつけていれば、逃げられもしないかと思うのですが、手続き的にはどうなのでしょうか?
裁判や法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
『訴えた側は債権がないにも関わらずに債権があり返済を求める訴えを起こしたこととなるかと思います。
』必ずしもそうとは言えない
というかそんなケースは滅多にない
結果的に存在しないという判断になっただけですから
別に詐欺行為では無いですね
例えば時効についての解釈に争いが有ったけど、裁判官の判断は時効成立を認めた結果、債権債務は成立しない
なんて裁判まで詐欺って言うんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
> 当然、相続債権といったようなケースなどを除き、詐欺行為として立件につながってもよさそうではないかと思うのですがどうなのでしょうか?
債務の督促については、裁判所を介して請求することでその法的請求権が確かに確定しますが、裁判所に対して提出する書類について
偽造私文書記載や債務者を偽ったとみなせば私文書偽造などの犯罪は成立する可能性はあります。しかし、刑事であれば虚偽告訴はそれ自体が犯罪ですが、民事の場合権利関係の主張は弁論主義により当事者間で争いがなければ裁判所がその事実関係を問題にして判断することは許されないため、仮に虚偽であっても、一方からの真実性の反論がない限りはわかりわません。よって支払い催告自体は裁判所への手続きが適切に行われた以上一義的にはその記載を信じて進めることになります。
ちなみに詐欺が成立するかと言う話については、督促状を見落としたことで、具体的な金銭の授受や債務関係が確定してしまったら成立すると言えますが、督促状を送りつけた段階では詐欺未遂までになると思います。なぜなら詐欺が成立するためには、騙す行為により、人が騙されたことで、資産価値のあるものの移転があったことで成立するからです。このとき、騙された人は裁判所で被害者は督促状を受けた人でも問題ありません。督促で気づいた場合に未遂が成立するかは議論がありそうですが、虚偽事実によって督促状をおくりつける実行の着手により被害者の資産が危険に晒されたと見做せば未遂罪が整理すると言えるでしょう。
現実的には先に述べたように民事訴訟上の権利関係は当事者が認めればいいため、客観的に督促状を送ったことだけで警察が捜査するかは微妙ですが、繰り返したり組織的にやれば捜査対象にはなるでしょう。また、偽の事実で督促手続きを乱用した場合、それで見覚えのないから督促状に対して被害者が殺到した場合は裁判所に対する偽計業務妨害になる場合はあるとおもいます。
現実的には支払い督促は金額が140万をこえると争われた場合に簡易裁判ではなく初めからフル裁判となり双方の合意がないと取り下げれなくなるため、虚偽事実による裁判では民訴法による裁判所の損害賠償判決まで含むリスクが高く通常は少額裁判の範囲でやります。そのため、年10回の回数制限なども絡んでくることから大規模にやる悪質な場合は珍しいため通常は反論して終わるからあまり警察沙汰にまで発展することはないのかもしれません。
ちなみに詐欺師がやることだから、身分証もほぼ偽物でしょう。まあ、その時点で私文書偽造になりますが。
No.3
- 回答日時:
詐欺などで支払督促を使い、無視したら債権債務が
裁判所のお墨付きがつくといった話を聞いたことがあります。
そのため裁判所などの期間からの文書等を無視してはいけない
というものだったと思います。
↑
ハイ、無視はいけません。
異議申し立てをしましょう。
支払督促の訴えを起こされ、それを反論し債務がないものと
立証できた場合、
↑
債務者は、債務がないことを立証する
必要はありません。
異議を申し立てればOKです。
そもそも、債務が存在しない、なんて
立証は困難です。
存在すると主張する債権者が立証責任を
負います。
逆を言えば訴えた側は債権がないにも関わらずに債権が
あり返済を求める訴えを起こしたこととなるかと思います。
当然、相続債権といったようなケースなどを除き、
詐欺行為として立件につながってもよさそうではないかと
思うのですがどうなのでしょうか?
↑
債権が無いのを知って、裁判所を通して督促したりすれば
詐欺の未遂になります。
裁判のシステムを利用して行われる詐欺を
訴訟詐欺といいます。
しかし、実際は債権があると
誤解してやられる場合がほとんどです。
それに、今度は詐欺が成立すると主張する側が
相手が債権がないことを知っていた、という
立証をせねばなりません。
これが、現実には難しいのです。
また裁判を申し立てる際に身分証明などをつけていれば、
逃げられもしないかと思うのですが、
手続き的にはどうなのでしょうか?
↑
請求債権適格があるか審査されます。
No.4
- 回答日時:
Q 詐欺などで支払督促を使い、無視したら債権債務が裁判所のお墨付きがつくといった話を聞いたことがあります。
A 詐欺は刑事事件で、支払督促は民事事件で手続きは異なります。そのために別々に進行します。
Q そのため裁判所などの期間からの文書等を無視してはいけないというものだったと思います。
A 無視しても構いませんが、手続き上煩雑になります。
Q 支払督促の訴えを起こされ、それを反論し債務がないものと立証できた場合・・・
A その立証は、支払督促の手続きでは出来ないです。本案訴訟の中で進めることになります。
Q 訴えた側は債権がないにも関わらずに債権があり返済を求める訴えを起こしたこととなるかと思います。
A それは刑事事件で「訴訟詐欺」と言います。裁判所を騙すことですから。
Q 詐欺行為として立件につながってもよさそうではないかと思うのですがどうなのでしょうか?
A 前記のとおり訴訟詐欺で告訴すればいいです。
Q 裁判を申し立てる際に身分証明などをつけていれば、逃げられもしないかと思うのですが、手続き的にはどうなのでしょうか?
A 実務では、裁判所にもよりますが口頭弁論で裁判所から身分証明書の提示を求められています。
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