
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国は、英語塾やピアノ教室の月謝などに対しても消費税を課税します。
ですから、あなたが課税事業者か免税事業者かには関係なく、生徒や生徒の親に渡すパンフレットには、例えば、
税抜月謝 5,000円
消費税等 500円(10%)
==============
(計)税込月謝 5,500円
というように書くべきです。
No.2
- 回答日時:
もちろん含めないと、含めているのが
当たり前として国から税を徴収されます。
10%含めて徴収するべきでしょう。
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