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社内で業務改善コンテストを部署(5人ぐらい)ごとにになって行い、上位の部署には現金が
授与されます。
現金をもらった部署はこの賞金を部署に所属する社員一人一人に配分するのではなく、
その部署の懇親会等で使用しています。
ただし、何に使ったのか明細がありません。
こういった明細がない場合はもらった賞金は各部署の所属社員の頭数で割った金額を個人に
付与されたとみなされ、各人に給与課税が課されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

なんの科目で出金しているのか、対象は部署なのか個人なのかを経理に聞きましょう。


それがわからなければ回答できませんよ。

この回答への補足

科目は業務推進費という経費の科目です。
対象は個人ではなく部署です。
ただし、その賞金の使い道には制約は無く、部署で使っても、部署から個人へ均等配分
されてもどちらでもかまいません。
宜しくお願いします。

補足日時:2012/02/23 08:53
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うちでも改善提案やQC活動に対する報奨金が支給されますが個人やグループへの課税は有りません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/28 00:51

賞金は、その業務改善が通常の職務の範囲内であれば給与所得とされ、


通常の職務の範囲を超える改善であれば一時所得とされます。

当然いずれの場合も働いて得た収入ですから課税はされるのですが、
給与所得であれば会社が源泉徴収すべきもので、
一時所得ならもらった側が申告すべきものです。

ただ課税されるほど(年間50万円)一時所得がある人もなかなかいないので
一時所得=課税なし と通常は認識されているようです。

職務の範囲内かどうかは判断が難しいですが、
あれこれ理屈をこねて範囲外としている会社が多いのではないでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/02/28 00:51

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